訪問介護

1. 介護保険の給付になる利用者は要支援者・要介護者である。

2. 医療保険の給付になる利用者は小児等40歳未満の者、要介護者・要支援者以外である。

3. 特別訪問看護指示書の有効期間は14日以内である。

○:特別訪問看護指示書は、患者の主治医が急性増悪等により一時的に頻回(週4日以上)の訪問看護を行う必要性を認たときに交付する指示書である。

4.介護保険の給付になる利用者の使用は限度基準額内であれば無制限である。

5. 医療保険の給付になる利用者の使用は原則週3日以内である。

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