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小田原市・住民監査請求結果・清閑亭の定期賃貸借契約【一部勧告・一部棄却】

令和6年7月2日に住民監査結果が公表されましたので、AIでその内容を要約します。

住民の請求内容

小田原市の住民が、清閑亭の賃貸契約に関して、以下の点を問題として監査を請求しました。第一に、清閑亭は行政財産であり、法的に賃貸することができないと主張しました。第二に、随意契約の方法が違法であり、公正を欠いていると指摘しました。第三に、違法な増築が行われており、原状回復が不適切であると訴えました。第四に、賃貸料が著しく低廉であり、維持管理費用の負担が不適切であると指摘しました。第五に、庭園部分が不適切に使用されていると主張しました。第六に、送迎用車両の駐停車が無許可で行われていると訴えました。第七に、契約前の営業行為が認められたことを問題視しました。

市の主張

小田原市は、住民の請求に対して次のように主張しました。清閑亭は文化財保護のために行政財産として管理されており、法的には問題がないと説明しました。また、随意契約は民間提案制度に基づいており、公正に行われたと主張しました。増築については、必要な協議を経て許可されたものであり、原状回復の不要は合理的な判断であると述べました。賃貸料は適正に算出されており、維持管理費用の負担も協議の結果決定されたと説明しました。庭園部分の使用についても、事業者が清掃を行っているだけであり、特段の問題はないとしました。送迎用車両の駐停車についても、清閑亭の利活用に資するものであると認められました。営業行為については、事業者と協議の上で認められたものであると説明しました。

事実認定結果

監査の結果、以下の点が認定されました。清閑亭は行政財産として扱われているが、民間提案制度に基づく賃貸契約は合法であり、公正に行われたと判断されました。増築についても、必要な協議を経て許可されたものであり、特段の問題はないと認められました。賃貸料は適正に算出されており、維持管理費用の負担も協議の結果決定されたものでした。庭園部分の使用についても、事業者が清掃を行っているだけであり、特段の問題は認められませんでした。送迎用車両の駐停車についても、清閑亭の利活用に資するものであると認められました。営業行為についても、事業者と協議の上で認められたものであり、特段の問題は認められませんでした。

監査委員の意見

監査委員は、小田原市の対応に一部の改善点を指摘しました。特に、詳細協議の記録が残されていなかった点については、住民に対する説明責任を果たすためにも改善が必要であるとしました。また、契約期間満了後の増築部分の原状回復については、改めて協議する必要があると指摘しました。清閑亭の利活用に関しては、民間提案制度の透明性と公正性を確保するために、プロセスの適正な記録と保存が重要であると述べました。全体として、市の対応はおおむね適正であったが、記録管理の改善が求められました。

一部勧告、一部棄却という内容です。監査の過程で、監査委員が十分に監査証拠が得られたかった点を意見としている点は、重視したいところです。

なお、この点については、住民グループが問題点を詳細に公表をしています。