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徳島県小松島市・清掃協力助成金の支出【棄却+意見】

監査結果をAIで要約すると下記のとおりです。


住民の請求

2024年6月24日に決定し、公表された監査結果によると、住民は令和5年5月15日に小松島市が芝生町協議会に支払った清掃協力助成金1,000,000円が違法であると主張しました。彼らは、この支出が小松島市の一般廃棄物焼却施設が芝生町にあることを理由に毎年交付されているものであるとし、芝生町協議会が正式に芝生町を代表する団体であるかどうかが不明であると指摘しました。住民は、芝生町協議会が任意団体であり、法律や市の条例で代表団体として認められていないことから、正当な相手に支出されたものではないと考えました。また、協議会が総会を開いているとの案内を見たことがなく、その活動の正当性に疑問を持っていました。このため、市長に1,000,000円を返還させ、今後の支出を中止するよう求めました。

事実認定


監査結果によると、市民環境部環境衛生センターを対象に監査が行われ、その結果、昭和60年の議会で議決された一般会計補正予算に基づき、芝生町に焼却場がある限り毎年1,000,000円を交付する予算措置が取られていることが確認されました。この支出は廃棄物処理及び清掃に関する法律第9条の4に基づいており、芝生町協議会が地域住民のために計画的な事業を行っていることも確認されました。また、芝生町協議会は昭和30年代から地元住民との調整や焼却場の運営協力、地域の自治活動を行っており、その活動の正当性が認められました。

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