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深田萌絵さんが裁判で主張している「原告がアプリケーション開発を履行しなかった」は既に別訴で開発義務なしと判断されている。

【平成25年ワ31235】の本人尋問(2月15日)と証人尋問(3月15日)に行われましたが。
その際に、被告(深田萌絵さん側)が
原告(藤井一良さん側)が業務提携契約におけるアプリケーション開発をしなかった事を強く主張されていますね。

実は、それ・・・既に別訴で開発義務なしと判断されているようです。

3月15日の証人尋問でのやり取り

わさびさんが3月15日のジェイソン・ホー氏への証人尋問のやり取りを記事にしてくださいました。

アプリケーション開発についてどのようなやり取りがあったか確認してみましょう。

秋山:「(業務提携において)Alpha-IT Systemとしてアプリ開発義務があったのですか?
ジェイソン:「はい。その目的で契約しました。

秋山:「アプリ開発とはどのような内容のものですか?」
ジェイソン:「私の技術は、政府や大企業で使われているものです。その目的で契約しました。藤井さんは消費者市場向けにアプリを開発する必要がありました。」

秋山:「Alpha-IT Systemはアプリ開発をしなかったのですか?
ジェイソン:「私は何度も催促しましたが、コードの1つも提供されませんでした。」

秋山:「結局開発されなかったのですか?
ジェイソン:「はい。

https://note.com/wasabiofjapan/n/n36ec4ee1e741

この【平成25年ワ31235】の証人尋問だけを見ていると、原告側が履行義務を怠ったと感じてしまうかもしれません。

しかし、原告が提出している陳述書を読むと、
別訴にて、既にアプリケーション開発の義務はなかったと判断されています。

原告の陳述書の内容

原告の陳述書は既にネットでも確認できる情報です。
こちらの記事では、陳述書原本のコピー画像も併せて全文掲載されています。


アプリケーション開発についての部分を抜粋

第8 開発義務にかんする被告の主張について

被告は、当社が本件業務提携契約における開発義務を果たさなかったと主張しています。
しかし、本件契約締結までのやり取りは、ほとんどが、当社が貸す金額や返済期限など、金銭にかんするものに尽きていました。当社は、本件契約締結にあたって、本件製品(Vatroni FPGAボード)を一度も見ていませんし、当社が何らかの開発をするかどうかということは話題にも出ませんでした。Revatronが主張するように、本件製品は被告会社が作成するもの被告準備書面1・3貢)ですから、当社のような外部の者が開発を加える余地のないもののはずです。
また、当社が不正利用してるなどとRevatronが主張する「本件エンコーダ」や、「本件暗号化ソフトウェア」(被告は当社がUSBメモリで受け取ったなどと主張しますが、そのような事実は一切ありません。)といったことも一切話題にでませんでした。
実際、甲9のメールを見ていただければわかるとおり、本件契約締結後のやり取りは、ほとんどが製品の特長等についてであり、Revatronから何らかの開発を依頼することはおろか、当社が何らかの開発を行うことが前提のようなやり取りすらないことがわかっていただけると思います。
そもそも、ソフトウェア開発においては、通常、依頼者が開発仕様書を作成して開発を行う受託側に交付したうえで、実現の可否や開発スケジュール等を検討するものです。しかし、今回そのようなやり取りが一切ないことは、明らかです。
したがって、当社が本件製品を開発する義務などありませんでした。当社の主たる役割は、Revatronが開発した本件製品を、Revatronの本件製品に関する技術理解のサポートの下、販売や市場開拓を行うというものでした(甲5、第1条、第2条)。
ところで、本件業務提携契約における当社の役割である「アプリケーション開発」について、当社の認識としては、被告(Revatron)の製品である本件製品の販売先が決まった後、顧客のニーズに合わせて、本件製品が顧客のシステムの中で正常に動作するように、本件製品と顧客のシステムをつなぐアプリケーションソフトウェアを開発するというものでした。また、「優先的に」とあるのは、顧客が決まった後、本件製品と顧客のシステムをつなぐソフトウエアの開発の仕事を、当社がRevatronから優先的に受注するという意味でした。この点についての当社の主張の詳細は、原告準備書面4・1貢~6貢のとおりです。
ですから、当社がRevatronの製品を開発する義務などありません。
当社が開発義務など追っていないという点については、別の訴訟の本人尋問で私が詳しくお話ししていますので(甲26・9貢~11貢)、そちらもご参照いただければと思います。
なお、当社の開発義務違反については、別訴でも被告が主張していましたが、別訴の判決では、「本件契約において、被告会社(当社)は、役割分担として本件製品のアプリケーション開発を優先的に行うとされたが、本件契約にその具体的内容や履行時期については記載されておらず、…本件契約後に交わされた被告藤井や被告中山と小林との電子メール(本訴訟でいう甲9のメール)の内容を見ても、専ら本件製品の販売に関する会話に収支していたというべきである」として、「被告会社が行うべきとされた本件製品のアプリケーション開発の具体的内容や履行時期については明確な合意があったということはできず、被告会社が本件製品のアプリケーション開発を行わなかったことについて、被告会社に債務不履行責任があるということはできない」と判断されており(甲28・16貢~17貢)、確定しています。

https://note.com/fukada_moe/n/na7797c6fda43

残念ながら甲(原告)・乙(被告)がそれぞれ提出した証拠は、傍聴者には確認する事はできませんが、文面から証拠がこのようなものであることがわかります。

【甲9】メール

業務提携契約締結をした後のメールでのやり取りが確認できるようです。
・ほとんどが製品の特長等について。
Revatronから何らかの開発を依頼はなし。
・アルファITが何らかの開発を行うことが前提のようなやり取りはなし。

原告主張の通り、
ソフトウェア開発において、作ってくれだけでは開発は進みません。

 依頼者(Revatron)がアプリケーションの開発仕様書を作成
   ↓
 受託側(アルファIT)に交付
   ↓
 開発仕様書をもとにやり取りし、スケジュールも調整
   ↓
 受託側(アルファIT)が開発

少なくともこれくらいは必要ですよね。

Revatronは開発仕様書などをアルファITに渡したのでしょうか?
尋問でのやり取りを見た限りでは、
ペラペラと話はするものの「これがアプリケーション開発依頼をした証拠」とされるものは出てきませんでした。

開発依頼をしたのであれば、証拠は残っているはずですよね?

果たして「アプリケーション開発依頼をした証拠」は提出されているのでしょうか。


【甲28】別訴判決内容

原告の陳述書には、別訴での判決内容も証拠として提出されています。

当社の開発義務違反については、別訴でも被告が主張していましたが、別訴の判決では、「本件契約において、被告会社(当社)は、役割分担として本件製品のアプリケーション開発を優先的に行うとされたが、本件契約にその具体的内容や履行時期については記載されておらず、…本件契約後に交わされた被告藤井や被告中山と小林との電子メール(本訴訟でいう甲9のメール)の内容を見ても、専ら本件製品の販売に関する会話に収支していたというべきである」として、「被告会社が行うべきとされた本件製品のアプリケーション開発の具体的内容や履行時期については明確な合意があったということはできず、被告会社が本件製品のアプリケーション開発を行わなかったことについて、被告会社に債務不履行責任があるということはできない」と判断されており(甲28・16貢~17貢)、確定しています。

この【別訴】は、深田萌絵さん側が起こした裁判で、
原告:深田萌絵さん側
被告:藤井さん側
・・・になっています。
訴訟番号は陳述書では確認できませんでしたが、この別訴での主張や判決内容を【甲28】として提出しているようですね。

判決内容は、2014年に深田萌絵さん側が提訴した裁判、
平成26年ワ2779に同じ文面が確認できました。
原告 Revatron株式会社
被告 Alpha IT System

原告と被告が逆転しているので、わかりにくいかもしれませんが、こういうことです↓

藤井さん側が行うべきとされた本件製品のアプリケーション開発の具体的内容や履行時期については明確な合意があったということはできず
藤井さん側が本件製品のアプリケーション開発を行わなかったことについて、藤井さん側に債務不履行責任があるということはできない。

さらにかみ砕くと・・・

既に別の訴訟で深田萌絵さんは、藤井さんを「アプリケーション開発をしなかった」という内容で訴えていた。
・アプリケーション開発についての具体的内容や履行時期などがわかる証拠は、その裁判でも確認できなかった
ようです。

ということで、既に藤井さんの会社にアプリケーション開発責任の義務はないと判断されています。
だから原告側はアプリケーション開発について尋問していないんですね。

にもかかわらず、まるでアプリケーション開発をしなかった事がこの裁判の争点かのように、見せかけているんですねー。
既に判決は出ているのに。

裁判を傍聴に来ている深田萌絵さんの支持者の方達へのパフォーマンスという事ですかねぇ・・・?

深田萌絵さんやジェイソン・ホーさんの主張には、証拠がついてこないですよね。
おしゃべりはすごく上手だと思うんですけどね。
何故ことごとく証拠を提出できないのかしら・・・

この裁判は6月に判決予定です。
平成25年、つまり2013年に起こされ10年近く経っています。
その間に様々の別の裁判も関連で行われています。
別訴の判決内容も含めて裁判所は見ている事を忘れないようにしましょう。


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