お酒をテイクアウトメニューに追加! 自分でできる期限付酒販免許の申請①
期限付の酒販免許
期限付酒販免許の正式名称は、料飲店等期限付酒類小売業免許。(ここから期限付酒販免許と省略します。)料飲店とはいわゆる居酒屋さんやビアホールなどお酒の提供をメインにしている飲食店のこと。
期限付酒販免許は、手続きに必要な書類がかなり簡略化されているのでお忙しい飲食店経営者の方も、自分で書類をそろえることができると思います。郵送で申請できるので本当におすすめです。
2回に分けて必要な書類と書き方をお伝えします。今回は必要書類の全てと申請するときの書類の書き方です。一緒に見ていきましょう!
期限付酒販免許キホンのキ
まずは、キホンのキをおさえておきましょう。
*免許の有効期限:6か月(交付された日から)
*申請受付期間:令和2年4月10日~6月30日
*申請手数料:無料
*販売できるお酒:既存の在庫のお酒、または、既存の取引先から仕入れるお酒
販売できるお酒については説明が必要ですね。既存の在庫のお酒は、わかると思います。もうお店にあるお酒です。
既存の取引先から仕入れるお酒とは、「お酒の在庫なくなっちゃった。仕入れなきゃ」といって、元々取引のある酒屋さんから仕入れるお酒。これは「あり」です。
でも、元々お弁当しか売ってなかったお店が、「缶ビールもセットにして売ろう!」といって新たに酒屋さんと取引を始めてビールを仕入れるのは「だめ」です。
必要な書類と書き方
必要な書類は全部で9種類。でも、全てをいっぺんにそろえる必要はありません。申請するときに4種類。免許をもらってから5種類提出します。
まずは必要最小限で申請して、後でできることは後で、というスピーディーさがいいですね。
この記事では、申請するときの4種類の書類の書き方の説明です。
申請するときに必要な書類
1.酒類販売業免許申請書
2.申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)
3.申請書 次葉2(建物の配置図)
4.住民票(個人の場合)/ 登記事項証明書(法人の場合)
免許交付後に必要な書類
1.申請書 次葉3(事業の概要)
2.申請書 次葉6(「種類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
3.酒類販売業免許の免許要件誓約書
4.土地・建物・設備の賃貸借契約の写し ※自己所有の場合は不要です
5.地方税の納税証明書(市と県の2か所から発行してもらいます。法人の場合は、税務署で法人税の納税証明を発行してもらいます。)
※その他税務署から必要に応じて提出を求められることもあります。
書類の書き方
1.酒類販売業免許申請書
*個人の場合、住所は、住民票の通りに番地で書きます。印鑑は、認印でオーケー。
*法人の場合、住所は、登記事項証明書の通りに番地で書きます。申請者名の前に代表取締役などの役職名も忘れずに。印鑑は、会社の代表者印です。
※酒類販売管理者について お酒の小売店には必ず酒類販売管理者を置かないといけません。飲食店に食品衛生責任者を置くのと同じです。
酒類販売管理者は、本来、酒類販売管理研修を受講しなければいけません。しかし、新型コロナウイルス感染防止のため研修が開催されない所も多くあります。
そのため、免許付与時に税務署で、テキストやパンフレットを見ながら研修をしてくれます。
管理者は、申請者本人でも従業員でも構いません。
2.申請書 次葉1 販売場の敷地の状況
お店の敷地がどうなっているのか図解にする書類です。
隣接する道路・建物、店舗建物の位置関係を書きます。店舗の中のどこでお酒を売るのか申請販売場を吹き出しで明らかにします。
※グーグルマップにお店の位置をマークして貼り付けるのもありです。
3.申請書 次葉2 建物の配置図
店舗の拡大図です。お酒を渡す場所と保管している場所を吹き出しで明らかにします。
4.住民票(個人)/ 登記事項証明書(法人)
住民票は、マイナンバーの記載のないもの。登記事項証明書は、法務局では発行してもらいます。住民票の手数料は、200~300円。登記事項証明書は、600円。(自己負担です…)
この4点をそろえて税務署に提出すれば、期限付酒販免許の申請は完了!
申請書類のダウンロードもどうぞ! ※申請書は、住所・氏名などの申請者の情報以外の項目は記載済です。
国税庁が発行したQ&Aはこちらです。
次回は、免許付与後に提出する書類の書き方を説明しますね!
前回の記事も参考になるかもしれませんね。こちらです。
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