日本郵便契約社員の待遇格差で不合理是認へ

最高裁第一小法廷は、労働契約法20条を巡る待遇格差を「不合理」と判断して、日本郵政側の上告を棄却した。裁判では、年末年始勤務手当支給並びに夏季及び冬季休暇付与で正社員との処遇是正が争点となった。なお、最高裁は別件で、退職金及び賞与の支給で待遇格差があることは不合理ではない(=合理的)と判示した。

日本郵便株主として、最近の不祥事連発による株価下落で怒髪天を突く思いに駆られたが、流石に、この働き方改革の時代に派遣社員の奴隷制度扱いをしていたことに呆れを通り越した。

https://www.sankei.com/affairs/news/201015/afr2010150021-n1.html

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