【家族信託】わざわざ「親子で契約」がいるのか?
毎日更新ブログ362日め
あんしん老後と幸せ相続
実現します!
「家族の終活」コンダクター
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です。
親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます。
毎月恒例の
「家族信託」入門セミナー
と、
最近何らかの
「心境の変化」のあった
親世代(70代・80代)の方の
ご参加が多かった今回
とはいえ、
まだまだ自分で
何でもできるし
何かあったときは
子どもに頼んだら
子どもが何でもやってくれる。
なのに
わざわざ
「親子で契約」がいるのか?
「家族信託」セミナーで
しょっぱなから聞かれる
もともこもない質問w
親が病気になったり
入院したり
実家にドロボウがはいったり
「何かあったとき」は
子どもが
駆けつけて
何かと世話をしてくれる。
子どもが
病院まで、
タオルを届けたり
実家に親の顔を
見にいったり
ゴハンを作って
もっていったり
手続きの書類を
書いてあげたり
家の片付けを
してあげたり
契約なんてなくても
アレコレしてあげるのは、
子どもの自由。
そうです。
「タオル持ってきてー」
と頼まれたら
持って行って
あげたらいいだけ。
何も頼まれなくても、
顔を見に行ってあげたらいい。
これで
今日のセミナーは
おしまい
やさしい子どもがいて
よかった!
ということには
ならない。
なぜなら
「お金」や「不動産」は
別モンダイ
親のお金や不動産など
の財産は、親本人が
「本人の意思で使う」
のが原則。
だから、
お父さんが
「認知症」になって
「意思表示ができなく」
なったりすると
自分で自分のお金が
おろせなくなる。
子どもが
親の代わりに、
勝手に親の口座の
お金をおろすことはできない。
なぜなら、
子どもが親に頼まれて、
お金をおろしにきたのか?
勝手に、
お金をおろしに来たのか?
銀行にはわからないから。
本当の
子どもかすらも
アヤシイご時世‥‥
だから、
「親が元気なうち」に
親と子どもで
「家族信託」契約を行う。
「家族信託契約」することで
親から「頼まれた内容」が
銀行などの
第3者に対しても
「見える化」することができる。
「家族信託契約」という
正式な契約書があれば、
お父さんが
「認知症」になって
意思表示ができなくなったり
子どもに頼んだことすら
忘れてしまっても
子どもが
親の代わりに
親に頼まれたとおりに
親のお金を使って
あげることができる。
タオルをもっていってあげたり
看病してあげたり
入院の手配をするにも
「軍資金」がいる。
親の入院や
介護が長引くと
子どもが、
親の介護や生活のための
「軍資金」を建て替えるのにも
限界がやってくる。
「軍資金」がなくって動けない!
とならないように
やさしい子どもで
あればあるほど、
わざわざ
「親子で契約しておく」ことが
必要です。
ではまた明日