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【法定相続分】 母と子どもで「2分の1」は本当か?

毎日更新ブログ364日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

「家族の終活」コンダクター

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます。

三連休、快晴

お墓参り日和ですね

ブログ塾100期が
はじまって
ようやく1週間


100期という「記念」
だけあって、

30人を超える
様々な分野の
プロフェッショナルの
メンバーがいるのですが
 

その中の
お仏壇修復のプロ

ヤマケンさんのブログが
めちゃくちゃ
勉強になります。

仏教や
仏具のあれこれ

ありがたーいお話


いままで
テキトーに
手を合わせていたのが
はずかしい・・・

で、今日も
勉強しようと思いつつ

ついウッカリ


お客様体験談を
読み進めてしまい、、、

【夫の命日が妻の誕生日】

号泣

 「私の誕生日に亡くなった時には、え!なんで・・・と最初は驚きました。昔の人でしょ。誕生日におめでとうなんて、言ってくれたことなんかなかったんですよ。そんな、夫の命日と私の誕生日が同じ日という事は、これからはずっと一緒にお祝いをしようということなのかな・・・と思うようにしています。」  

泣ける~


お仏壇のお掃除が
(お仏壇がはげちゃうくらい)
好きだった
というお父様と、

お父様の四十九日を
キレイなお仏壇で
迎えてあげたい
というお母様。


そんな
仲睦まじい
ご両親と一緒に
「手を合わせる場所」が
あるだけで


お子さん、
お孫さん世代へも


その家ならではの
想いが「自然とつながる」
気がします。


でも

そんな
「昔ながらの仲良し家族」
であっても

お父さんの
「遺産を相続すること」
については
勘違いされている
ことがある。


「法定相続分」という
決まりごと

お父さんの相続人は、「お母さん」と「子ども」


民法には、
「法定相続分」
という決まりがありまして。

それによると、

お父さんが死んだとき

お父さんが遺した財産を
引きつげるのは、

お母さんが「2分の1」

子どもが「2分の1」



そこで、


「お母さんと子どもで、
ピッタリ2分の1ずつ分けないと
ダメなんですよね」


と聞かれることがあります。


しかし、
この「法定相続分」は

お母さんと子どもで
ピッタリ2分の1ずつ
わけないとダメ!


という決まりではない。


「法定相続分」とは、


お母さんと子どもで
分け方が決まらなかったときに
裁判で分け方を決めるための
目安の数字!


ただの「目安」なので


「お母さんが全部ひきつぐ」
という分け方もOK

「法定相続分」
にこだわらず、

それぞれの家族で
家族の方針にしたがって
好きに分けたら
よいのです。


税金や、
手続きは
ともえみさんが
一番お得な方法を
ご提案するので
心配しなくてオッケー。


大事なのは
わが家の方針が
どうだったか?


まずは、

親や先祖が遺した
想いや方針

わが家のあり方は
どんなだったか?

みんなで考える
そんな機会を
もってくださいね。


ではまた明日