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家族信託が終わるとき。最強のパターンは?

毎日更新ブログ452日め

あんしん老後と幸せ相続
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「家族の終活」コンダクター

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます

「家族信託がおわるとき」


どうなるかというと?

「信託していなかった財産」と
「信託していた財産」とで
あつかいが分かれて

■家族信託していた財産は?

信託契約書にかかれた内容にもとづいて
引きついでいきます

■家族信託していなかった財産は?

「遺言書」か
「遺産分割協議」か
で引きついでいきます

ということになりまして


「遺言」×「信託」を組み合わせたり
「遺産分割協議」×「信託」を組み合わせたり
「遺言」×「一部協議」×「信託」で調整したり

信託特有の「受益者連続」といって
「終わらなかったり」


イロイロなパターンの
「おわりかた」があるのですが

最強パターンが

「お父さんと子ども」で
スタートした信託を
お父さんが他界した後
「お母さんと子ども」で引きついで

「年金口座」と
「信託口口座」の
2本だてにしていく方法!


信託口座のお金で
大きいお金を
イロイロ
やりくりしながら

徐々に
「お母様名義の通帳」を
お母様と一緒に
整理整頓して

日常のお金の支払いを
自動引き落としなどで
お母様が管理しやすいように
「年金口座」にまとめていく

大きいお金は
「信託口座」で子どもが管理


日常のお金は
「年金口座」でお母さんが管理


の2本だて!!


そうすることで

お母さまは
可能な限りずっと自分で自分の
お金のやりくりができ


子どもたちは
お母様名義の「年金口座」の
残高が少なくなったら
「信託口座」から
入金するという役割だけで済む

親と子ども
それぞれに役割り分担
お金の動きも見える化され

オレオレ詐欺に
騙される心配もなく
(仮にだまされたとしても
信託口座の大きなお金は無事)

管理もカンタンになっていく


その後
長い年月が流れ

お母様が施設に入られて
実家を売却されたりすると

終わるときもカンタンに!

終了時には、財産がすべて整理され、金融資産になっている


お母様名義の年金口座は
年金をストップするだけ


信託口座は
最初に信託契約で
決めた通りに引きついでいく


引き継ぎが終わったら
信託受託者である
子どもが1人で解約して完了


信託口座は
「子ども名義」なので
扱いもカンタン


お母様の相続なのに
自分の口座を解約するのと
同じ手軽さで
完了できる


そんな
最強パターン

気になる方は
いつでもお電話くださいね


ではまた明日