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武蔵野市の住民投票条例を巡って・その後 武蔵野市の住民投票条例を考える会・代表 金子 宗德

「諮問機関」か「附属機関」か?
 既報の通り、『産経新聞』(二月一日)は住民投票条例案の根拠となる自治基本条例の制定過程に瑕疵があると報じた。具体的には、武蔵野市当局が内規にあたる要綱に基づいて設置した「武蔵野市自治基本条例(仮称)に関する懇談会」(以下、懇談会)は条例案の実質的な策定に関与しており、地方自治法第百三十八条の四第三項に条例すなわち議会の議決に基づいて設置すべき「附属機関」に相当するものであったというもの。

 市当局は、この懇談会について「行政運営上の意見聴取、情報や政策等に関して助言を求める等の場」として「市議会とも相談のうえ、設置した」とウェブサイトで主張しているが、懇談会の委員には「報酬」が支払われている。地方自治法第二百三条の二第一項には「普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員……に対し、報酬を支給しなければならない」とあり、「報酬」を支払った以上は「普通地方公共団体の非常勤の職員」と考えるよりほかなく、そこでなされる発言は行政職員としての立場でなされたものであって「意見聴取」や「助言を求める」とは言い難い。

因みに、これが「報酬」ではなく「報償金」や「謝礼」という形式で支払われていたならば、「普通地方公共団体の非常勤の職員」とは扱われない。


ただ、その場合でも、「意見聴取」や「助言を求める」という域を超えて条例案の実質的な策定に関与していれば、「諮問機関」ではなく「附属機関」に相当する。一見すると些細な違いであるが、市長を中心とする執行機関と議決機関である市議会との間に適切な緊張関係が成立しているか否かという、二元代表制に基づく地方自治の根幹に関わる問題と言ってよい。
 現に、懇談会副座長である天野巡一氏(岩手県立大学名誉教授)は、第一回会合(平成二十八年十一月二十八日)で「我々は地方自治法でいう附属機関です。首長に任命されたのです。だから、首長の附属機関として今、委員に出ているんです。議会として出席しているお二方も市長任命の委員です」と明言している。その一方、懇談会と議会各派の意見懇談会(平成三十年八月二十二日)において立憲民主党所属の市議が「基本的には、市長の諮問機関ですから、その内容についてこちらがとやかく言う立場でもない」と述べたことに対し、天野座長は何もコメントしておらず、明らかに矛盾している。武蔵野市職員として法務畑の長かった天野氏の経歴を考えると、こうした御都合主義が市当局全般に蔓延しているのではないか。

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