扶養控除を忘れてませんか?!
こんにちは。税理士の山下久幸です(*^^*)
今日は「扶養控除」を確認しましょう!
◆対象者
・離れて暮らしている両親がいる
・両親は仕事を引退している
◆扶養控除とは?
一緒に生活し、養っていれば、税金の控除がある
「人的控除」という
【参考】»»»No.1180 扶養控除(国税庁)
◆確認すること
実家の両親、配偶者の両親を扶養控除の対象とできないか?
◆控除額はいくら?
70歳未満 ⇒ 扶養控除で38万円
70歳以上 ⇒ 老人扶養親族で、同居で58万円、別居で48万円
実家の親と別居で、70歳以上の48万円のモレがないか要チェック!
【参考】»»»No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
◆節税額は?
控除額×税率
【個人の税率】
15%〜55%
例えば、
48万円×20%=96,000円
◆扶養控除の要件
1.親族か?
2.自分と生計が一緒
3.所得が48万円以下
4.個人事業の専従者ではない
1.親族と血族
こちらに図がある
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q8
実家の両親、祖父母(配偶者も)
2.財布が一緒で生活している
親の介護費用、生活費を出している
3.所得が48万円以下
48万円とは基礎控除の金額
・給与の場合 ⇒ 給与所得控除55万円
給与だけであれば、55+48=年収103万円以下
・年金の場合 ⇒ 年齢、年金額によって違う
<最低控除額>
65歳未満 ⇒ 60万円
65歳以上 ⇒ 110万円
つまり、65歳以上の年金収入だけであれば、110+48=158万円以下
【参考】»»»No.1600 公的年金等の課税関係
4.個人事業の専従者になっていないか?
青色専従者、白色専従者の控除があるから
◆注意点
・兄弟姉妹で取り合わない(笑)
ダブって控除はできないから
・亡くなった年も控除可能
両親が亡くなった年も、最後の控除がある
・障害者控除もある
障害者 27万円
特別障害者 40万円
【参考】»»»No.1160 障害者控除
◆まとめ
・実家の両親の扶養控除はお忘れなく
・配偶者の両親もOK
・親の面倒もみよう(笑)
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