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払ってないのに経費にして節税する方法

こんにちは。税理士の山下久幸です(^^)
今日は「払ってないけど経費にできる!」というテーマを解説します!

■節税したいですよね?

・余分な税金は払いたくない
・ただ、そこまで攻めの節税もしたくない(笑)

まずは、小さな節税をモレなく、しっかりやりましょう!

■未払い経費の確認

決算期末までに払ってない
⇒未払いだが経費となる!

これこそお金が出ない堅実な節税(^^)

<事例>
会社の期末で未払いの経費が100万円ある
⇒100万円×法人税約30%=30万円の節税!!

1.仕入れの未払い

商品や材料の当月仕入れ
⇒買掛金として払ってないけど経費となる!

<注意>
仕入れ業者の締日を要チェック!
毎月20日締めなど、月末以外の締め会社があるから
⇒21日〜月末までの仕入れ
請求書でチェックし、未払いだが経費となる!

2.経費の未払い

決算までに物を買って、使った(納品済み)
サービスの提供が完了した
⇒請求書を確認し、未払いだが経費となる!

水道光熱費、電話・携帯代など絶対にあるはず!

<注意>
決算月の、翌月の通帳(引落し・振込)を要チェック!
単発取引に注意!

3.クレジットカードの利用の未払い

クレジットカードの支払い
月末締め⇒翌月27日引落し
⇒決算月の1ヶ月間の利用は未払いだが経費となる!

<注意>
クレジットカードの締日の確認!!
各社締日が結構違う
▶クレジットカード会社別の締め日・支払日(引き落とし日)一覧

4.給与の未払い

給与15日締め、当月の25日払い
16日〜月末の日まで給与の未払いがある
⇒翌月支給する給与で、月末までの日数分が経費となる!

※役員報酬は日割りはないのでNG

5.社会保険の未払い

3月決算の場合、3月分給与の社会保険
4月末の引き落とし
⇒4月末に引き落としされる会社負担分が経費となる!

<注意>
決算日の月末が土日祝日の場合
12/31は祝日⇒1/4以降に引き落とし
⇒決算で未払いだが、経費となる!
つまり、ふたつき分(決算の月末、翌月末)の社会保険の未払いがある(^^)

6.労働保険の未払い

年間保険料が40万以上の場合
7月、10月、翌年の1月の3回払い
6/1〜7/10の間で申告した時点で経費の確定
⇒6月決算以降の会社は、払ってなくても3回分すべて経費となる!

▶労働保険料の申告・納付

7.固定資産税の未払い

固定資産税通知書が届いた日
基本分割払い:4月、7月(東京は6月、9月)、12月、翌年の2月
⇒決算日の時点で未払があれば、その分が経費となる!

■まとめ

・払ってなくても経費となり節税できる!
・請求書、クレジットカード明細などキチンと整理整頓
・顧問税理士さんと連携をしっかりする!

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