払ってないのに経費にして節税する方法
こんにちは。税理士の山下久幸です(^^)
今日は「払ってないけど経費にできる!」というテーマを解説します!
■節税したいですよね?
・余分な税金は払いたくない
・ただ、そこまで攻めの節税もしたくない(笑)
まずは、小さな節税をモレなく、しっかりやりましょう!
■未払い経費の確認
これこそお金が出ない堅実な節税(^^)
1.仕入れの未払い
商品や材料の当月仕入れ
⇒買掛金として払ってないけど経費となる!
2.経費の未払い
決算までに物を買って、使った(納品済み)
サービスの提供が完了した
⇒請求書を確認し、未払いだが経費となる!
水道光熱費、電話・携帯代など絶対にあるはず!
3.クレジットカードの利用の未払い
クレジットカードの支払い
月末締め⇒翌月27日引落し
⇒決算月の1ヶ月間の利用は未払いだが経費となる!
4.給与の未払い
給与15日締め、当月の25日払い
16日〜月末の日まで給与の未払いがある
⇒翌月支給する給与で、月末までの日数分が経費となる!
※役員報酬は日割りはないのでNG
5.社会保険の未払い
3月決算の場合、3月分給与の社会保険
4月末の引き落とし
⇒4月末に引き落としされる会社負担分が経費となる!
6.労働保険の未払い
年間保険料が40万以上の場合
7月、10月、翌年の1月の3回払い
6/1〜7/10の間で申告した時点で経費の確定
⇒6月決算以降の会社は、払ってなくても3回分すべて経費となる!
7.固定資産税の未払い
固定資産税通知書が届いた日
基本分割払い:4月、7月(東京は6月、9月)、12月、翌年の2月
⇒決算日の時点で未払があれば、その分が経費となる!
■まとめ
・払ってなくても経費となり節税できる!
・請求書、クレジットカード明細などキチンと整理整頓
・顧問税理士さんと連携をしっかりする!
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