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3,000万円特別控除

相続したはいいが使わない不動産は早めに売却するとお得な売却ができるかもしれません。

相続が発生した年の3年後の年末までに売却すれば、3,000万円までの譲渡益に対して税金がかからないという特例が存在します。

使用するには要件があり、
主な要件としては、
対象となるのは1981年5月31日以前に建築された建築物(旧耐震の建物)を解体もしくは新耐震基準に適合させた形で売却ること。

なので、戸建てが対象、マンションは対象外となります。
また、売却しても利益が出ていなければ、特例を使うに使えません。

特例を使うにしろ使わないにしろ、使用用途のない相続空き家は速やかに売却することが空き家の課題解決に繋がります。

そこで特例が使えればラッキーくらいに考えるのが、いいのかなと個人的には考えています。

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