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生命保険料控除を考える

みなさん、こんにちは。
11月ももうすぐ終わり、いよいよ12月がやってまいります。
12月といえば、クリスマスなど楽しいイベントがありますが、
忘れてはならないのは、「年末調整」です。
それによりみなさんの所得税額が確定し、多くの方の場合、
税金の還付が受けられますね。

そこで今回は、
年末調整の中の多くの人が所得控除している「生命保険料控除」について
投稿してみたいと思います。
地味な投稿にはなりますが、どうぞお付き合いください。


生命保険料控除について

生命保険料控除は、その名のとおり、
ご自身が契約している生命保険の保険料が所得控除の対象となる、
つまり、保険料で税金の還付が受けられるというものです。

生命保険の保険料の種類は、
一般の生命保険料控除、介護保険料控除、個人年金保険料控除の
大きく3つに分けられ、
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除については、
契約が平成23年12月31日以前か平成24年1月1日以後かによって、
新旧に分けられており、新旧で控除限度額が異なります。

但し、上記3つの保険料控除をどのように取ったとしても、
最大で控除できる金額は12万円となっており、
それ以上控除することはできません。

国税庁ホームページ

年間いくらの保険料を支払うと、どのくらいの控除を受けられるのかは
下記の表のとおりとなっています。
新旧で控除額の上限は違いますが、
新契約の場合には、年間の保険料支払額が8万円超で控除額が最大4万円、
旧契約の場合には、年間の保険料支払額が10万円超で控除額が最大5万円となっております。

国税庁ホームページ
国税庁ホームページ

生命保険料控除はどのくらいお得なのか

仮に、各保険料控除の対象となる保険料がそれぞれ9万円であったとすると(全て新契約)、
年間保険料36万円で12万円の控除を受けることができます。
このとき、所得税率が20%とすると、
12万円の20%で24,000円の税金の還付を受けられることになります。
保険料36万円に対して考えると、利回り6.6%と考えることもできます。

利回り6.6%であれば、悪くないですが、
あくまで所得税率20%の場合です。
過去の投稿でも申し上げているとおり、とにかくこういうシミュレーションをする際には、ご自身の所得税率が何パーセントなのかを把握していることがとても大切です。
繰り返しになりますが、今一度、ご自身の所得税率の確認をしておきましょう!(実際に所得税を計算してみよう!)

保険料を払いすぎてないですか?

また、生命保険料控除を受けられる年間保険料の上限は各種8万円(旧契約の場合には10万円)となっておりますので、
もし保険料過多の方がいらっしゃる場合には、先ほど計算した利回りを大きく下げることになります。

生命保険は必要なものですが、
心配しすぎると、多くの保険に加入しすぎてしまうこともあると思います。
今回の生命保険料控除額の計算で、多くの保険料を諦めてしまっている方は、今一度、自分は本当に無駄な保険に加入していないかを確認してみるのも良いと思います。

自分が契約している保険が、どの生命保険料控除に当てはまるかを判断するのは難しいと思います。
毎年9月頃に保険会社から送られてくる保険料控除証明書に詳細が記載されておりますので、そちらを確認し、お勤めの会社へご提出ください。

また、個人年金保険料控除を受けるためには、以下の4つの要件を全て満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付ける必要があるため、
もし個人年金保険料控除目当てで保険加入される場合にはご注意ください。(基本的には保険屋さんが対応してくれると思いますが。)

1.年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること
2.年金受取人は被保険者と同一人であること
3.保険料払込期間が10年以上であること
4.年金の種類が確定年金や有期年金であるときは、年金受け取り開始が60
  歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること

無駄な保険契約はなるべくしないようにした上で、
効率的に保険料控除を受けられるよう、
もう一度、ご自身の保険加入状況を確認してみてください。

今回もありがとうございました。

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