外国籍児童生徒に対する義務教育
外国人は「対象外」ってどういうこと?
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190409/k10011877831000.html
憲法の言う「国民」
憲法の「国民」という文言すなわち外国籍者は排除、との解釈は正しくない。
納税は「国民」の義務だが外国籍者も同じく義務を負うし、「国民」健康保険も外国籍者に加入義務を課す。
したがって、憲法の文言を一義的に捉えて教育権を否定することはできない。
教育機会確保法と外国籍者
2016年成立、2017年施行の教育機会確保法には、国籍の如何によらず措置を講じる責務規定が置かれている。国と自治体に対して定めたものだ。
しかし、罰則はなく、努力義務程度の「責務」と解される。
教育基本法の改正による実現
外国籍者への義務教育/教育権保障を実現するとすれば、教育基本法4条に4項として日本国籍を持たない者にも教育機会の均等を保障する旨を定めるべきではないか。
そうすれば、現行憲法のまま不就学外国籍児童をゼロにすることも十分可能と思う。
国際人権規約に照らした訴訟提起
日本の批准する国際人権規約の主旨に鑑み、外国籍者の教育権が法的に保障されないことについて、提訴する人が現れてほしい。そうなれば、支えたい。
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