7/22調剤報酬

今日は調剤報酬について学んだ。
調剤報酬点数は2年ごとに見直されており、最新のものは2022年4月改定となっている。
2022年4月以前では、調剤報酬は⑴調剤技術料と⑵薬学管理料の2つで構成されており、⑴は①調剤基本料・②調剤料・③加算料に分けられていた。調剤業務の内容として、⑴では❶患者情報の分析・評価、❷処方内容の薬学的分析、❸調剤設計、❹薬剤調製・取り揃え、❺最終監査、❻調剤録の作成が該当し、⑵では❼薬剤情報提供・交付・服薬指導、❽薬歴の作成が該当していた。
しかしながら、今回の改訂では調剤報酬は⑴'調剤技術料と⑵'薬剤管理料、⑶'薬剤料の3つで構成されるようになった。⑴'はさらに①調剤基本料・②薬剤調製料・③各種加算料に、⑵'は①調剤管理料・②服薬管理指導料とに分けられている。⑴'の①には調剤業務の❶❷❸❻❽が該当し、⑴'の②には❹❺、⑵'の②には❼が該当する。今回の改訂によって大きく変わったことは、調剤料が細分化したことで、対物業務と対人業務を明確化させたことである。具体的には、以前までは調剤料として処方日数依存的に点数を取れたが、今回からは薬剤調製料として一定の点数となり、調剤管理料として日数依存的に点数をとる仕組みとなった。調剤管理料は先程述べたように調剤業務の❼が該当するため、算定条件としては充分な服薬指導や薬歴の記入、疑義照会の実施などが含まれている。例外として、医師や薬剤師といった自ら薬剤管理ができる人はこの調剤管理料をとっていない。改訂によって対人業務により重きをおいたものとなっていることが分かった。