3/11、麻薬取り扱い

今日は、麻薬の取り扱いについて教わった。薬局で麻薬を調剤するには、麻薬小売業者の免許が必須で、麻薬を扱う上では当免許の3年毎の更新が必要である。まず、薬局が麻薬を入手する際には、麻薬譲受証を用意しなければならない。麻薬譲受証には、麻薬小売業者の免許番号(有効期限内のもの)•譲受人氏名/判•麻薬業務所(薬局)の所在地及び名称を記載したうえで、麻薬の品名•容量/個数/数量を記載する。麻薬小売業者と麻薬卸売業者が麻薬譲受証と麻薬譲渡証を同時交換することで、麻薬が入手できる。入手した麻薬は鍵付きの金庫に保管することが義務付けられており、保管庫内には麻薬帳簿含め他のものを一緒に入れておく事はできない。麻薬小売業者は、麻薬処方戔の交付を受けた患者さんに対して、その処方戔により調剤した麻薬を交付する以外に麻薬を譲渡することはできない。麻薬処方箋には一般の処方箋の記載情報に加えて、患者の住所及び麻薬施用者(医師)の免許番号の記載が必要である。
また、今回は調剤済麻薬廃棄届の記載をした。患者さんが亡くなり、ご遺族が余った麻薬製剤を返納したので、薬局はその麻薬を廃棄しなければならない。麻薬は回収困難な方法で廃棄せねばならず、薬品ごとに廃棄方法推奨例があるため、基本的にはこれに則って廃棄する。例えば今日廃棄届を記載したオキシコドン錠5mgNXは放流、フェントステープ1mgは細断、アンペック坐剤10mgは乳化して放流といった方法で廃棄した。廃棄した後は30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」の都道府県知事への届け出が義務付けられている。調剤済麻薬廃棄届には麻薬小売業者の免許番号及び免許取得年月日•業務所•廃棄した麻薬の正式名称(例:オキシコドン錠5mgNX「第一三共」)•廃棄数量•廃棄年月日•患者氏名•廃棄方法(放流、細断、乳化して放流)•廃棄理由(患者死亡のため)を記載した。
薬局は麻薬帳簿を備え、麻薬が動く際(譲受け、交付、返納、廃棄など)には必ず帳簿に記載する必要があり、最終記載から2年間保存することが義務付けられている。
麻薬は使い方も厳重に定められているが、その管理にも細心の注意が払われている。座学として麻薬管理に関する勉強をしてきたが、現場で麻薬を扱うという緊張感を感じることができ、経験及び学びになった。
夜は急病センターにて薬剤師業務を見学した。急病センターには内科と外科があり、内科に受診する患者、特に急に発熱した子供が多い印象だった。急病センターでは薬局と違い、処方箋ではなくカルテに処方薬が記載されて回ってくるため、診断名がわかるので、患者からの聞き取りによる体調に合わせた監査よりは薬そのものの使用量の監査がメインだと感じた。近くに処方医がいるため、疑義照会がすぐにできる点がメリットであるが、その分疑義照会ポイントを即座に見つけるスキルも必要。また、急病センターでは検査ができないので、インフルエンザやコロナといった診断ではなく、あくまでも可能性の診断を行うため、カロナールの処方が多く、応急処置を行う場であることが実感できた。感染性胃腸炎の可能性の患者さんでも、抗生物質が処方されることは少なく、細菌の場合、耐性菌ができてしまうことを避けるためだと教わった。このように、確定診断に基づく治療ではなく、応急処置的な治療もあるのだと知った。