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(3/5)付審判請求を行う

 先日、ヤジ排除に関して告発・告訴が出ていた件について、札幌地検は「罪とならず」「嫌疑不十分」として、不起訴決定を下しました。あれだけ明確な違法行為を行った警察官を不起訴とするのは、到底納得できないものですし、しかも検察は警察の行為を「適法である」と積極的に評価しました。


 こちらとしてはそんな決定に黙ってはいられないので、この不起訴処分を不服とする手続きを取ることにしました(3月5日付)。先日の記事でもチラッと書いた、「付審判(ふしんぱん)請求」です。

 大半の方は「付審判請求ってなに?」という感じだと思いますので、道新の記事から説明を引用してみると…

付審判請求: 警察官による暴行など公務員の職権乱用が疑われる事件を検察が不起訴処分とした場合に、告訴した本人らが公判を開くよう地裁に請求する手続き。地裁が請求を認める決定をすれば起訴されたとみなされて公判が開かれ、通常と異なり、地裁指定の弁護士が検察官役を務める。


 簡単に言うと、公務員による犯罪のために設けられた、特別な手続き。不起訴決定に不満がある当事者側の訴え(=付審判請求)があった場合、裁判所が起訴するかどうかを審議し、決定するという流れが取られます。ここで起訴が決まれば、裁判所の選任した弁護士が検察役を務める形で、刑事裁判に準じた手続きが開かれることになります。
 日本の刑事司法制度においては、「起訴独占主義」と呼ばれるように、起訴するかどうかの決定権(公訴権)を検察が独占しているため、付審判に関する手続きは、その数少ない例外と言えます。

 一般的に、検察の不起訴決定に不服がある場合、地裁に設置された「検察審査会」という機関に申し出ることで、その不起訴決定について審査を受けることができます。なぜ今回、検察審査会ではなく付審判請求をしたかというと、付審判請求のほうが期限が短いからです(不起訴決定を知ってから7日以内にしないといけない。一方、検察審査会への申立には期限がない)

 いつ、どのように結果が出るのかわかりませんが、地検の判断があまりにひどすぎたので、こういう激レア手続きをしてみました。まだまだ、この闘いは続きます!





 また、刑事事件としての話とは別に、民事事件としての国賠訴訟は今後も続きます。こちらもよろしくお願いします。

 次回の裁判は、2020年4月3日14時から、札幌地方裁判所にて。傍聴が抽選になる可能性がありますので、40~50分ほど前に来ていると安心です。



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