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老親の税金=確定申告を代行!余裕があるうちに始めるべきPC申告

社会人現役の皆さん!

自営業でもない限り、税金は、勤務先の会社で、自動的に源泉徴収・年末調整してもらっていませんか…?
組織を離れ、生活費の大半が年金に移行すると、この納税手続きを自分ですることになります。
(税理士事務所に任せる手もあります。が、毎年、数万円、手数料が発生します。)

日本国の納税手続きは、国民を信頼する性善説に立っており、正直な納税者には極めて公平、親切です。
現役の皆さんも、老親の納税の代行と自分の明日を予想して、早いうちから確定申告に慣れておくといいことがあります。

ということで今回は、所得税(=税務署)の還付手続きを説明します。


日本国の納税は、性善説に基づいていて、大まかな手順は以下です。

 国税庁のHP(PCでも、スマホでも操作可、Internet Explorerで入力すると、データ保存できる)に自動計算システムがある。そこに、必要な領収書、伝票の数値を入力すると、自動的に納税額(還付額)が計算される。

 必要な領収書、伝票は、10月から翌年1月までに、各所から自宅に郵送されてくる。

 数値を入力、申告書を出力、領収書と本人確認証を同封して郵送する。

 還付(過払い所得税の還付)なら、1月から申告可能、3月には過払いの税金が返ってくる

その際、下記の2つには気を付けてください。

【注意1】
納税の原則「納税なきところに、還付なし」
。税金の還付とは、過払いの所得税を清算還付ということ。給与、年金、アルバイト、有価証券の配当、個人年金の収入で、実際に源泉徴収されていれば、還付がありえます。でも、納めていないものは、返してもらうことはできません!!
【注意2】
年金生活者で「源泉徴収」がある人とは、収入が、公的年金(120万円以上)、個人年金、アルバイト収入、株・債券の配当で、源泉徴収(≒所得税の仮払い)されている場合です。ふるさと納税も寄付控除なので、収入額によっては、還付(と、住民税の調整≒次年度で減額)あり。


ちなみに、国税庁の所得税の計算方式は、こんな感じです。
(数字のもととなる領収書・証明書は年末から1月には入手できます)

◉収入(A):源泉徴収のある収入を計上

所得(B):公的年金(65歳以上)は額面から120万円引く
 注意1:所得(B)=住民税、健康保険料、介護保険料の計算の基礎      注意1-1:所得(B)は、間接控除(C)が大きいと、課税前所得(D)がどんどん小さくなり、所得税は限りなく小さくなります。が、住民税、保険料は、間接控除前の所得(B)で算定されますので、とくに健康保険が素晴らしく高くなる。ここらの勘所は、いろんな市町で住民税計算シミュレーションが公表されていますので、国税庁の所得税計算と市町の住民税・社会保険料計算をにらめっこして、どの収入を申告するか(収入は、全費目申告する義務はありません、還付の増える費目のみ申告でもOK)、一部の所得は無申告でいくのか、高等な戦術が必要です。
 注意2:有価証券の譲渡益、配当は、利益が少額の場合は、合算(総合課税)が有利、大幅に黒字、為替差損とか経年で赤字の場合は、分離課税(繰越納税)が有利

間接控除(C)
①医療費(診療費、薬代、介護保険料、タクシー代)
②社会保険料(健康保険料、介護保険料、公的年金掛金、個人年金掛金)
③生命保険料
+ ④配偶者控除 ⑤扶養控除(あれば) ⑥基礎控除

B-C=課税前所得(D)
D≦195万円なら所得税率(5%)をかける
老親の場合、課税前所得はマイナス、つまり所得税はゼロ。

直接控除(E):住宅ローン控除、外国税控除……

D-E=(最終の)所得税額(F)

源泉徴収額(G):給与、年金、配当などで、すでに源泉された所得税

F-G=還付される所得税(I):老親の場合、2人で5万円程度/毎年

公的年金の基礎控除120万円、本人の基礎控除38万円、妻の配偶者控除48万で、本人の収入が206万円までは所得税はかかりません。

確定申告_素材

例えばですが、妻が確定申告する場合は120(年金控除)+38(本人の基礎控除)=158万円以下(本人の収入)なら、所得税は非課税となります。
高齢者は、社会保険料、医療費・福祉費自己負担がかなりあるので、間接控除が多く、課税前所得の圧縮効果が大。毎年、お小遣い程度の還付が期待できます。

噂によると、国税庁のHPで入力計算した申告書は、書類不備以外は原則、無審査受理と言われています(ほんとかどうかは知らないけれど……)。

ちなみに、遺族年金(妻が継承できるのは、自分の国民年金と夫の厚生年金部分の3/4、逆に夫の国民年金と自分の厚生年金は返上)は全額非課税(=源泉徴収されない)なので、確定申告不要。遺族年金以外の源泉徴収のある収入が申告対象です。
例えば、遺族年金が200万円、自分の年金(基礎年金)が70万円の場合、年金収入は270万円ですが、申告収入は、自分の年金70万円だけ。基礎控除が120万円あるので70-120=-50<0、課税前所得はゼロ=所得税ゼロです。
配偶者が死亡した場合の自分の基礎年金(社会保険料は源泉)+遺族年金(非課税)で暮らす場合、社会保険料は最低ランクとなるように制度設計されています。


で、ですね。(実はこれが本題……)
確定申告すると、夫婦2人で5万円程度は還付が期待できるのです。が、問題は、高齢化してくると、PCを駆使して確定申告(還付申請)の作業なんてできないということなのです。

さあ、まだ若いあなた、老親のために、将来の自分のために、今のうちからPCで確定申告する準備を始めませんか!?



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