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国民健康保険料と国民年金保険料の減免手続きしてきた

”うつで退職する人がお金で損しないためにやること”という記事に記載した
国民健康保険料の減免手続き
・ 国民年金保険料の、失業等による特例免除の手続き

の手続きをしてきました。というのも今日(24/7/5)が初回失業認定日でして、そこで減免手続きに必要な雇用保険受給資格者証をもらえたので。

こんな結果になりました↓これは知らないと損なので、該当する方は手続きお忘れ無きよう。

<国民健康保険料>
退職後、国民年金に切り替えた後の初回の保険料納付書は、減額されることなく既に発行された。これはそのまま納付の必要があるが、次回の保険料納付の際、初回納付時に減額されるはずだった分と合算した減額分を反映させる。

以前シミュレートした結果だと、減額前:47,375円/月、減額後:17,966円/月、減額分:29,409円/月なので、次回の保険料納付額はおそらくゼロ円になりますね。ただ、7月中に次の就職先に就職する目途がたったので、入社日から厚生年金に加入になるでしょうから、減額分を100%享受することはできないでしょう。まあそれでも少しは保険料納付額を減らせたはずです。

国民健康保険料の減額手続きの方は、雇用保険受給資格者証に記載の離職理由の番号が特定の番号になっていないと出来ないですが(平たく言えば普通に会社を辞めたり自分のせいで解雇されたりした人は出来ない)、もらった雇用保険受給資格者証の離職理由は、33(正当な理由のある自己都合退職)で、特定理由離職者と認定されたので減額申請を通すことができました。


7/10追記:初回の国民健康保険料納付額が実際には62,000円くらいでしたが、役所に確認したらこれも払わずに保留にしておけばよく、後日減額後の通知書を送る、とのことでした。良かった、支払ってしまう前に確認しておいて。

<国民年金保険料>
退職月(24年6月)と、24年7月~25年6月の保険料納付がおそらく免除になる。審査結果は2~3か月後に通知される。

初回納付は国民健康保険料と同じように、通常どおりしないといけないのかと思っていましたが、役所の窓口で対応してくれた方の説明によると、「免除になるでしょうから納付書が届いても払わなくて良いです」とのこと。それはありがたい。

ただ、免除された期間は本来納付するべき金額の1/2を支払ったものとして扱われるらしいので、将来受給できる年金額は減ることになります。


お金で損しないために、残りのやっておきたいことは、入社後1か月以内にの再就職手当の申請と、入社6か月後から申請できる就業促進定着手当の申請ですね。




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