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もう忘れない【OLS基礎知識確認講義】ガイダンス1(民法)

ーー勉強したはずなのに、忘れてしまった…。

多くの受験生はこのように感じているはずです。

そこで、今回のこの講義では、みなさんの悩みに先回りして解決の糸口を示す予定です。演習や知識の記憶は各自で行う必要がありますが、その前提部分の整理をお手伝いいたします

そもそも「忘れた」ということに注意が必要です。思い出せないのは、そもそも覚えられるかたちで整理できていないことが原因であることが多いです。

今回の講義では、「覚えられるかたちでの整理」を意識して構成しています。

この講義が向いている方

今から、ケースを示します。的確に法律構成を示すことができるのかを確認してみてください。

【ケース】Aが所有する甲土地について、Bが無断でB名義の所有権移転登記を行った。この事実を知ったAは、特に対応することなく放置していたところ、この登記名義を信頼したCが、Bから甲土地を買い受けた。



(シンキングタイム)……




このケースに関して、「94条2項と110条の法意に照らして…」と考えた方は、この講義を役立てていただける可能性が高いです。

このケースは、意思外形非対応型ではなく、意思外形対応型のうち、外形を他人が作出し黙認した類型です。したがって、94条2項が類推適用されます(最判昭和45・4・16)

仮に、結論が分かったとしても、理由づけが曖昧な状態であったという方も、活用していただけると思います。

今回の一連の講義では、主に「似て非なるもの」の整理を意識していきます。

例えば、「債務不履行責任と不法行為責任」、「質権と留置権」、「連帯債務・保証債務の求償」などを確認していきます。

資料見本(下書き段階です)

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