伝聞法則/ソクラテスメソッドグループミーティングメモ(オンライン添削/2021/04/17)
伝聞証拠の意義
・Wが作成した以下の書面が伝聞証拠になるか?
AはVを殺した。
・この書面のみを見ていても伝聞証拠かどうかは決められない。
・Aの殺人被告事件なのか、それとも、Wの名誉毀損被告事件なのかによって結論が異なる。この意味を理解し、的確に論証できるうようになることが、伝聞証拠理解のスタートにしやすい。
事例検討
平成30年司法試験刑事訴訟法設問2を素材にした事例検討を実施(スライドデータは、この記事末尾のリンク先にあります。)。
・伝聞証拠該当性の検討
・伝聞証拠に該当するとして、伝聞例外の要件を満たすかを検討。
・伝聞例外の要件を検討する際は、「供述不能」とのみを指摘するのではなく、「精神若しくは身体の故障」という条文の文言にあてはめていくようにすると書きやすい(今回は321条1項3号)。
復習のコツ
・典型的な事例を素材に伝聞証拠該当性を確認していく。
・伝聞例外の要件について、条文の文言を丁寧に整理する。
書籍紹介
■『基本刑事訴訟法Ⅰ』(日本評論社)
■『新・コンメンタール刑事訴訟法』
■『事例でわかる伝聞法則』
書籍を紹介した動画のリンクも貼り付けておきます。過去問の答案例も掲載されているので、使いやすいと思います。
次回予告
次回は行政手続法を取り扱います。
講義スライドデータ
ミーティング感想のご紹介
今後の方針
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