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伝聞法則/ソクラテスメソッドグループミーティングメモ(オンライン添削/2021/04/17)

伝聞証拠の意義

・Wが作成した以下の書面が伝聞証拠になるか?

AはVを殺した。

・この書面のみを見ていても伝聞証拠かどうかは決められない。

Aの殺人被告事件なのか、それとも、Wの名誉毀損被告事件なのかによって結論が異なる。この意味を理解し、的確に論証できるうようになることが、伝聞証拠理解のスタートにしやすい。

事例検討

平成30年司法試験刑事訴訟法設問2を素材にした事例検討を実施(スライドデータは、この記事末尾のリンク先にあります。)。

・伝聞証拠該当性の検討

・伝聞証拠に該当するとして、伝聞例外の要件を満たすかを検討。

・伝聞例外の要件を検討する際は、「供述不能」とのみを指摘するのではなく、「精神若しくは身体の故障」という条文の文言にあてはめていくようにすると書きやすい(今回は321条1項3号)。

復習のコツ

典型的な事例を素材に伝聞証拠該当性を確認していく。

・伝聞例外の要件について、条文の文言を丁寧に整理する。

書籍紹介

■『基本刑事訴訟法Ⅰ』(日本評論社)

■『新・コンメンタール刑事訴訟法』

■『事例でわかる伝聞法則』

書籍を紹介した動画のリンクも貼り付けておきます。過去問の答案例も掲載されているので、使いやすいと思います。


次回予告

次回は行政手続法を取り扱います。

講義スライドデータ

ミーティング感想のご紹介

今後の方針


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