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上場準備中の労務管理で注意すべきこと(後編)

おはようございます。こんにちは。こんばんは。自称バックオフィスデザイナーの乙津です。
今回も前回に引き続き、上場準備中の労務管理のポイントを書きたいと思います。
労務管理って論点が多すぎるというのと、当たり前なのですが、法令の話がメインなので書いていて楽しくありませんし、筆が全く進みません。
ですが、超大事な論点ですので、最後までお付き合いください。

1.社員が10名を超えたらやらないといけないこと

常時雇用する労働者が10名を超えると就業規則を労働基準監督署に提出しなければいけないことはよく知られていることだと思うのですが、実はもう一つやらなければいけないことがあります。それは「衛生推進者」もしくは「安全衛生推進者」の専任です。これは労働基準法ではなく、労働安全衛生法に定められています。詳細はググってください。どちらも指定の講習を受けるだけでよかった記憶があります。(違ったらごめんなさい。)

2.社員が50名を超えたらやらないといけないこと

常時雇用する労働者が50名を超えると一気にやらないといけないことが増えます。やばいです。

①衛生管理者の専任(国家資格・・・。)
②一定の資格要件を備えた医師を産業医として専任
③衛生委員会を毎月一回以上開催し、議事録の概要を労働者に周知する
④ストレスチェックの実施
⑤障害者雇用(法定雇用率によっては50名未満の可能性あり)
⑥定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出
⑦休憩室の設置

3.パート・アルバイトの社会保険加入状況の確認

正社員が一週間に40時間勤務が前提の場合、パート・アルバイト勤務の方は30時間以上働いている場合はパート・アルバイト勤務の場合でも社会保険に加入する義務があります。

4.医師による面談の有無の確認

「一週間40時間を超える労働が一ヶ月あたり100時間(休日労働時間を含む)を超え、かつ疲労の蓄積が認められる人」は医師による面談が必要です。また面談記録は5年間の保管義務があります。

5.働き方改革関連法案への対応

これは私がまだキャッチアップできていないのですが、2019年4月から働き方改革関連法案の対応が必要になります。

①特別条項付き36協定で指定できる時間外労働の上限が定められ、上限を超えた場合、懲役または罰金ありに
②毎年有給休暇は5日以上取得させる必要あり。取得させなかった場合、罰金あり

こちら以外にもありますが、今後更に労務管理が大変になることが予測されます。

さて、いかがだったでしょうか。
上場準備を進める上で労務管理は本当に過年度含めて徹底的に管理しなければいけないことの一つです。
こちらはあくまで経験則に基づいた内容になりますので、こっちの方が大事では、このような観点もあるのでは等のツッコミは大歓迎です。

上場準備に苦労する管理部門の方に少しでも有益になりそうな情報をこれからもアップしていきたいと思っています。
次回はちょっと上場準備から離れて、管理部門のキャリア論について書いてみたいと思っていますが、いつ書き上がるかわかりません。。。

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