JVAの肖像権規程を読み解いてみた

公益財団法人日本バレーボール協会(以下「JVA」)の肖像権規程が分かりにくいという話を聞いて読み込んでみたので、備忘も兼ねて整理してみます。

なお、下記に挙げる規程では、選手だけでなくチームスタッフや役員等の肖像についても定められていますが、以下では選手についてのみ取り上げています。

前提:JVAとVリーグ機構

JVAは、バレーボールの国内競技連盟で、各都道府県のバレーボール協会や高体連・中体連のバレーボール部門などがJVAの加盟団体になっています。

これに対して、一般社団法人日本バレーボールリーグ機構(以下「Vリーグ機構」)は、V.LEAGUE(V1・V2・V3)を主催する団体で、Vリーグ機構もJVAの加盟団体の1つです。

つまり、JVAが主催する大会(いわゆる「公式戦」)に参加するためには、プロ・アマ問わず、どのカテゴリーであってもJVAに選手として登録する必要があります。

その上で、Vリーガーについては、Vリーグ機構にも選手として登録されることになります。

※Vリーグの登録選手には、プロ選手だけでなく、チームの母体企業の社員や関連企業からの出向社員も含まれるため、厳密には、「Vリーガー=プロ選手」というわけではありません。

JVAとVリーグ機構の肖像権規程

JVAは、「JVAメンバーの肖像権等に関する管理・運用規程」(以下「JVA規程」を策定しています。(https://www.jva.or.jp/topics/uploads/1496/320587195521a98a98d3710416a3d6d1.pdf

また、Vリーグ機構も、「登録構成員の肖像権等に関する管理・運用規程」(以下「Vリーグ規程」)を策定しています。(http://vleague.or.jp/files/pdf/09_image_right.pdf

以下、選手のカテゴリーごとに肖像権がどのように扱われているのかを見ていきます。

1 アマチュア選手(Vリーガー・Vリーグ内定選手以外の選手)

JVA規程では、JVAメンバー(JVAに登録している選手)の肖像について、以下のように定めています。

(JVAメンバーの肖像)
第4条 JVAメンバーは,本規程の精神に同意し,選手・チームスタッフ・JVA役員・都道府県協会等役員としての肖像権の管理・運用をJVAに委託する。JVAは肖像権に対する侵害が発生しないよう,また所属チーム及びJVA選手が不利益を被ることがないよう,誠意を持って肖像権の管理・運用に努める。但し,次の各項に該当する場合は,JVAによる肖像使用(第8条),全日本としての肖像(第16条)を除き,本規程は適用されないものとする。
(1)一般社団法人日本バレーボールリーグ機構(以下,「Vリーグ機構」という)登録選手(第5条)
(2)Vリーグ機構内定選手(第6条)
(3)「肖像権 自己管理宣言書」を提出した選手(第7条)

公益財団法人日本バレーボール協会: 
JVAメンバーの肖像権等に関する管理・運用規程

つまり、JVA規程では、JVAに登録している選手については、全ての選手が肖像権の管理・運用をJVAに委託することが原則とされており、Vリーガー・Vリーグ内定選手以外の選手が肖像権を自分で管理しようとするときは、JVAに対して、「肖像権 自己管理宣言書」(以下「宣言書」)を提出しなければならないとされています(しかも、宣言書は、毎年度提出しなければなりません)。

宣言書をJVAに提出すれば、その選手についてはJVA規程が適用されず、選手自身が肖像権を自由に管理することができますが、現実問題として、この宣言書を提出している選手がいるのかどうかは疑問です。
(おそらく大多数の登録選手は、自分の肖像権がJVAに管理されていることを知らないのではないかと思われます)

宣言書を提出していない場合にはJVA規程が適用され、選手の肖像権は全てJVAが管理・運用することになります。

その結果、例えば、バレー部の写真を学校の宣伝に使おうとする場合、所属選手の肖像を無償で使用することはできるものの、その都度、事前にJVAから承諾を得なければならないという建付けになっています。

(チーム保有企業・学校による肖像使用)
第10条 チーム保有企業・学校が,自己(子会社を含む)の広告,宣伝,販売その他の営業活動に,同企業・学校に所属するJVA選手・チームスタッフの肖像(全日本としての肖像を除く)を使用する場合には無償で使用できる。但し,事前にJVAによる承諾を得るものとする。

公益財団法人日本バレーボール協会: 
JVAメンバーの肖像権等に関する管理・運用規程


また、JVAに登録している選手は、広告出演やメディア出演をする場合は、事前にJVAの判断に従わなければならないこととされていますし、高校生以下の選手については、そもそも広告出演が禁止されています(JVA規程14条)。

(第三者による肖像使用)
第14条 JVAメンバーは,次の各項の申入れを第三者から受けた揚合には,すみやかにJVAに伝え,JVAの判断と指示に従うものとする。但し,MRSにおける登録チームの種別が「小学校」「中学校」「高等学校」「高等専門学校」「ヤングクラブ」「ビーチ(U14,U17,U21〔内、高校生〕)」の選手は,全日本としての肖像を除き,次の第1項(広告出演)及び第3項(グッズにおける使用 ※大会参加記念グッズにおける使用は含まれない)は行えないものとする。なおJVAは,JVAメンバー本人,所属チームまたはチーム保有企業・学校等の承諾を得た上で,M&M事業本部長の承認の後,事務局長による決裁のもと,状況に応じて柔軟に対応することができる。複数の種別に
登録する選手は,「小学校」「中学校」「高等学校」「高等専門学校」「ヤングクラブ」「ビーチ(U14,U17,U21〔内、高校生〕)」を優先するものとする。
(1)広告出演
所属チーム以外の第三者の広告,宣伝及び販売等の商業活動への参加,第三者が開催するイベントへの出演
(2)メディア出演・取材応諾
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・書籍・インターネットメディアによる取材(大会結果等のスポーツ報道及び別途JVAが認める定期刊行誌は除く)への応諾
(3)グッズにおける肖像使用
有償販売または無償提供されるグッズにおける肖像使用

公益財団法人日本バレーボール協会: 
JVAメンバーの肖像権等に関する管理・運用規程

高校生以下の選手について、JVAに登録しているという理由だけで、(JVA規程上は)バレーボールと全く無関係の広告等であっても出演を禁止するという規定は、宣言書を出せば禁止が解除されるとしても、選手の権利を一方的に制約するもので法的には無効と考えざるを得ないのではないかと思われます。
(感覚的にも大きなお世話としか思えません・・・)


2 Vリーガー(Vリーグ機構登録選手)


(1)適用される規程

VリーガーもJVAの登録選手であるため、本来であればJVA規程が適用されて、JVAが管理・運用することになるはずです。

しかし、JVA規程上、Vリーガーについては、JVAからVリーグ機構に肖像権の管理・運用が委任され、JVA規程ではなくVリーグ規程が適用されることになります。

(V リーグ機構登録選手・チームスタッフの肖像権)
第5条 JVA選手・チームスタッフであり,かつVリーグ機構に「Vリーグ機構登録規程」により登録した選手・チームスタッフの肖像権は,JVAに委託された管理・運用をJVAからVリーグ機構に委任するものとし,本規程は適用されず,Vリーグ機構が別途定める規程を適用するものとする。但し,全日本としての肖像権は,JVAが管理・運用する。私服での肖像もVリーグ機構に委任するものとするが,私服であっても全日本チームの呼称が使用される場合には,JVAが肖像権を管理・運用する。

公益財団法人日本バレーボール協会: 
JVAメンバーの肖像権等に関する管理・運用規程

(JVAのプロモーション活動に利用する場合等、一定の場合はJVA規程が適用されます)。


(2)肖像権の管理・運営主体

上記のとおり、Vリーグ規程が適用されると、選手の肖像権の管理がJVAからVリーグ機構に委託されますが、肖像使用の対象となる選手が1名の場合または同じチームの複数名である場合には、Vリーグ機構からその選手の所属チームの母体団体に対して、肖像権の管理・運営が再委託されます。

※「母体団体」とは、所属チームを運営する組織としてVリーグ機構の社員資格を有する団体をいいます(Vリーグ規程第3条(3))。

例えば、サントリーサンバーズの選手の肖像を使用する場合は、母体団体であるサントリーホールディングス株式会社に再委託されることになります。

これに対して、異なるチームに所属する複数名の選手の肖像を使用する場合には、Vリーグ機構が肖像権の管理を行います。ただし、チームが別であっても、その母体団体が同一である場合は、母体団体が管理します。

例えば、東レアローズの選手とサントリーサンバーズの選手の肖像を使用する場合は、チームも母体団体も異なるため、Vリーグ機構が肖像権の管理を行います。

他方、JTサンダース広島とJTマーヴェラスの選手の肖像を使用する場合には、チームは異なるものの、母体団体はどちらも日本たばこ産業株式会社(JT)であるため、JTに再委託されることになります。


(3)肖像の使用

母体団体は、選手の承諾を得た上で、肖像を使用することができ、Vリーグ機構も、選手・母体団体の承諾を得て、肖像を使用することができます。

また、母体団体・Vリーグ機構は、選手(・母体団体)の承諾を得て、選手肖像の使用をクライアント(スポンサー)に許諾することもできます。

そして、母体団体やVリーグ機構が選手肖像を有償で使用した場合、肖像使用料の配分について、当事者間で合意がなければ、以下の割合で分配されることになります。

別紙1:肖像使用料の配分および運用手続き
(1)肖像使用料の配分
第 6 条 2 項および 3 項に定める肖像使用料の配分比率は、次のとおりとする。
①Vリーグ機構と所属チーム間の配分比率
 所属チーム    肖像使用料の 90%
 Vリーグ機構   肖像使用料の 10%
②所属チームと登録構成員間の配分比率
 登録構成員    肖像使用料の 60%
 所属チーム    肖像使用料の 30%
 Vリーグ機構   肖像使用料の 10%

一般社団法人日本バレーボールリーグ機構: 
登録構成員の肖像権等に関する管理・運用規程


3 Vリーグ内定選手

Vリーグ内定選手は、Vリーグに所属するチームに内定しているだけで、Vリーグに登録されているわけではありません。

また、Vリーグ規程は、あくまで「Vリーグに登録された選手」について適用されるものなので、Vリーグ内定選手については、本来、Vリーグ規程は適用されないはずです。

しかし、JVA規程では、Vリーグ内定選手について、①Vリーグチームのユニフォームを着た肖像権は、JVAからVリーグ機構に委任する、②私服での肖像権もVリーグ機構に委任する、③高校・大学等、Vリーグチーム以外の所属チームの肖像権・全日本としての肖像権はJVAが管理する、という整理がされています。

この点、Vリーグ規程では、「Vリーグもしくは所属チームの呼称が使用された肖像等」を規程の適用対象としているため、これによって、①Vリーグ内定選手がVリーグチームのユニフォームを着用した肖像等については、Vリーグ規程が適用されることになります。

第4条 〔適用範囲〕
(1)本規程の対象となる肖像等は次の各号とする。
①登録構成員の肖像等のうち、日本代表チームならびにVリーグ機構以外の組織(全国大学体育連合、全国高等学校体育連盟等)に所属するチームの構成員としての肖像等を除くもの
②Vリーグもしくは所属チームの呼称が使用された肖像等
(以下、略)

一般社団法人日本バレーボールリーグ機構: 
登録構成員の肖像権等に関する管理・運用規程

また、③高校・大学等、Vリーグチーム以外の所属チームの肖像権・全日本としての肖像権はJVAが管理するというのも、JVA規程の内容からして当然です。

これに対して、②Vリーグ内定選手の私服による肖像をVリーグ機構が管理すると定めている点については、内定選手はVリーグの登録選手ではなく、Vリーグチームの呼称も使用していないため、Vリーグ規程における肖像権の対象には含まれないはずです。

(上記のVリーグ規程第4条(1)①で、日本代表チーム・Vリーグ機構以外の組織に所属するチームの構成員としての肖像等を除くものと定められているため、一見すると私服での肖像もここに含まれるようにも思えますが、ここでは、「登録構成員の肖像等のうち」という限定がついており、内定選手は登録構成員ではない以上、この要件は満たしません。)

そのため、Vリーグ内定選手の私服での肖像について、JVAからVリーグ機構に管理が委任されたとしても、Vリーグ規程が適用されるという建付けにはなっていないはずですが、事実上、この場合もVリーグ規程が適用されているのではないかと思われます。


4 日本代表選手

日本代表にも様々なカテゴリーがあるので、①Vリーガー(内定選手を含む)ではない場合(例えば、高校年代の日本代表)と②Vリーガー(内定選手を含む)の場合に分けて考えます。


①Vリーガー(内定選手を含む)ではない場合

この場合、選手はJVA登録選手であり、かつVリーグ登録選手ではないので、原則通りJVA規程が適用されます。

ただし、日本代表として肖像使用については、「全日本の肖像権規程」に則って管理・運用されることとされています。

(全日本としての肖像使用)
第16条 全日本としての肖像使用については,「全日本の肖像権規程」を別に定める。

公益財団法人日本バレーボール協会: 
JVAメンバーの肖像権等に関する管理・運用規程

(ただ、調べた限り、「全日本の肖像権規程」という規程は公開されていませんでした・・・)

JVAのホームページによると、日本代表選手の肖像については、バレーボール・ビーチバレーボール日本代表チームの協賛社以外の企業の商業活動には利用できず、個人使用に限って、SNS等での公開が認められているようです。

https://www.jva.or.jp/jva/marketing.html


②Vリーガー(内定選手を含む)の場合

この場合、Vリーグ登録選手であるため、Vリーグ規程が適用されるはずですが、JVA規程では、Vリーグ登録選手であっても、「全日本としての肖像」については、JVA規程が適用されるという建付けとなっています。

(JVAメンバーの肖像)
第4条 JVAメンバーは,本規程の精神に同意し,選手・チームスタッフ・JVA役員・都道府県協会等役員としての肖像権の管理・運用をJVAに委託する。JVAは肖像権に対する侵害が発生しないよう,また所属チーム及びJVA選手が不利益を被ることがないよう,誠意を持って肖像権の管理・運用に努める。但し,次の各項に該当する場合は,JVAによる肖像使用(第8条),全日本としての肖像(第16条)を除き,本規程は適用されないものとする。
(1)一般社団法人日本バレーボールリーグ機構(以下,「Vリーグ機構」という)登録選手(第5条)
(2)Vリーグ機構内定選手(第6条)
(3)「肖像権 自己管理宣言書」を提出した選手(第7条)

公益財団法人日本バレーボール協会: 
JVAメンバーの肖像権等に関する管理・運用規程


そのため、Vリーガーであっても、日本代表選手としての肖像は、JVA規程第16条によって管理されることになります。

補足:肖像権の範囲

JVA規程では、JVAの管理・運用対象となる「肖像」の範囲が非常に広く定められています(Vリーグ規程も同様)。

(用語の定義)
第3条 本規程で用いる次の各用語の定義は,以下のとおりとする。
(1)「肖像」とは,個人の動画・静止画・イラスト・サイン・氏名・ニックネーム・役職名・似顔絵・音声等のことをいう。
(以下、略)

公益財団法人日本バレーボール協会: 
JVAメンバーの肖像権等に関する管理・運用規程

つまり、個人の容貌や氏名という本来的な「肖像」だけだなく、サインやニックネームなどについても、JVAが管理するという建付けになっています。

例えば、Vリーガーや日本代表選手の場合には、サインやニックネーム自体に顧客吸引力が認められる場合があるため、これらを無断で商用利用されることで選手自身やJVA・Vリーグ機構のスポンサーの利益を害されないよう、JVAやVリーグ機構が管理・運用するということも理解できます。

しかし、それ以外の選手についてまで同様の扱いをすることには合理性がないと考えられます。

JVA規程第2条を前提とすると、JVAは「Vリーガーや日本代表選手以外の選手についても、肖像の無断利用から保護する必要がある」という趣旨で上記のような定めとしているのではないかと思われます。

(本規程の精神)
第2条 本規程は,JVAの定款第3条に定める目的のもと,以下の精神に則り定める。
(1)JVAメンバーの肖像権を保護する。
(2)JVAが全日本チームオフィシャルスポンサー及びオフシャルサプライヤーに付与している権利を保護する。

公益財団法人日本バレーボール協会: 
JVAメンバーの肖像権等に関する管理・運用規程


しかし、例えば、アマチュア選手の写真がインターネット上に無断でアップされた場合に、その都度、JVAが削除要請をすることは現実的に不可能と思われます。
(ただ、現在の規定では、JVAが選手の肖像を適切に管理・運用する義務を負っているため、JVAはこのような対応をしなければならないことになります)

したがって、現在のJVA規程の建付けでは、JVAが管理しなければならない肖像の範囲が非常に広範であり、むしろ適切な対応が困難になってしまうのではないかと思われるため、例えば、アマチュア選手についてはJVA主催の大会時の肖像についてのみ、JVAが管理・運用するといった内容とするのが望ましいのではないかと思われます。

(JVA以外の国内競技連盟の肖像権規程などもこのような建付けとなっていることが多いと思われます)


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