【司法試験の選択科目】倒産法と労働法の特徴|最短合格のためには適性を見極めることが最重要

司法試験の選択科目のうち、何を選択すべきかについて解説します。司法試験の勉強会については、別の動画で紹介してますので、そちらをご覧ください。

司法試験の論文式試験では、選択科目を、労働法・倒産法・知的財産法・経済法・租税法・環境法・国際関係法(私法系)・国際関係法(公法系)の8科目の中から選ばなければなりません。

言わずもがなですね。

そして、受験生は、この選択科目を何にすべきか迷っている方も少なくないと思います。それぞれの選択科目を一度選ぶとはっきりいって後戻りはできません。後戻りできないからこそ、選択科目選びに悩むわけですね。

後戻りできないとは、例えば、倒産法を勉強し始めて、そのあと自分に合わないからといって途中で労働法に変えたとしても、倒産法の勉強に費やしてきた時間を取り戻すことはできません。はっきり言えば、自分に合わない倒産法のために勉強してきた時間は、試験合格のことだけを考えれば、時間の無駄です。実務家になってからは役に立つのでしょうが…

受験生にとっては、司法試験の合格が目下の目標ですので、その合格を最速で手にするには、自分の適性を見極めて、自分に合った選択科目選びが欠かせません。

そこで、今回は、選択科目の中でも特に受験者数が多い、労働法・倒産法の2つの選択科目について、受験時代にどちらでも試験を受けた私自身の経験を踏まえて、それらの適性を語っていこうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?