有機溶剤作業主任者技能講習2

<第2編>有機溶剤による健康障害およびその予防措置に関する知識
の重要事項
※<第1編>有機溶剤作業主任者の職務には重要事項はありませn

・有害物が体内に吸収される経路としては、呼吸器、葉費¥府、消火器があるが、このうち呼吸器を通って吸収されるものが最も多い。
・健康障害を防止するには「有害物に対するばく露をなくすか、できるだけ少なくすることが必要で、この原則は有害物の種類を問わず変わらない。
・有機溶剤蒸気の臭気は、一般に不愉快なものではなく、においがしてもあまり危険を感じす、吸入し続けると強い麻酔作用があるために、危険を感じたときにはすでに身体がまひして逃げることもできず、床に倒れて、さらに高濃度の蒸気を吸入して、短時間で重症となる。
・ほとんどすべての有機溶剤は皮膚障害を起こす。
・皮膚に傷があったり、皮膚病があれば、それだけ吸収を促すことに注意する。
・肺胞でのガス交換の際に、空気に含まれている有機溶剤は血液の中に溶け込んでいく。この呼吸器からの吸収は、すべての有機溶剤でみられる。
・飲み込まれた有害物は、食物の栄養分とともに胃腸から血液の中に入り、いったん肝臓にいき、そこで解毒される。
・多くの有機溶剤は血液とともに体内を循環し、中枢神経系に作用し薬物中毒のような状態となり、ひどい場合は意識を消失させる。
・吸収された有機溶剤は、体内に一様に同じ濃度で蓄積されるのではなく、有機溶剤の種類によって蓄積される場所が違う。急性中毒を起こさない低濃度でも長期間ばく露すると、特定の器官(標的臓器)が障害される。
・メタノールは視神経障害を起こす。
・腎障害を起こすのは、クロロホルムなどの塩素系有機溶剤が多い。
・血液の中の有機溶剤は体内で化学変化を受けたのち、呼吸器、皮膚、腎臓または腸から排泄され、呼気、汗、尿または糞便などとともに排泄される。
・法定の特殊健康診断で尿中代謝物の測定が義務付けられているものがある。
・尿中代謝物は連続作業の終了時に測定すべきである。
・トルエンの尿中代謝物は馬尿酸である。
・コーヒーも尿中馬尿酸に影響を与える。
・健康診断は重要な意味をもち、労働者の健康状態を調べ、適切な事後措置を行うために不可欠なものである。
・有機溶剤のような有害物を取り扱う業務に従事する労働者に対して、事業者は有害業務によって生じるおそれのある健康障害の早期発見のために、特定の健康診断を実施することが規定されている。
・二硫化炭素は精神神経症状、麻酔作用、経皮吸収される。
・健康診断には必ず実施すべき健康診断と医師が必要と認める場合に実施しなければならない健康診断項目がある。
・無防備で飛び込んではならない。送気マスクまたは空気呼吸器などを着用して向かうこと。防毒マスクを使用する場合は、酸素濃度が18%以上あることを必ず確認すること。
・呼吸停止(または普段通りの正常な呼吸をしていない)の場合、速やかに一次救命処置を実施する。
・傷病者が発生したら、ます周囲の安全を確かめた後、なんらかの返答や目的のあるしぐさがあるかどうかを確認する。
・呼吸の有無を確認するときには、気道確保を行う必要はなく、傷病者の胸と腹部の動きの観察に集中する。
・心停止直後にはしゃくりあげるような途切れ途切れの呼吸(死戦期呼吸)が見られることがあり、これも「呼吸なし」と同じ扱いとする。
・呼吸が認められず、心停止と判断される傷病者には胸骨圧迫を実施する。
・一分間に100~120回の店舗で圧迫する。
気道確保は、頭部後屈・あご先拳上法で行う。

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