有機溶剤作業主任者技能講習5

<第5編>関係法令
の重要事項

・第2種有機溶剤等にはアセトン、イソプロピルアルコール、エチルエーテル、キシレン、酢酸エチル、N・N-ジメチルホルムアミド、トルエン、ノルマルヘキサン、メタノールなどがある。
・全体換気装置は第3種有機溶剤等を用いて行う有機溶剤業務のうち吹付け以外の作業には適している。
・局所排気装置のダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものにする必要がある。
・排気管等の排気口の高さは、屋根から1.5m以上としなければならない。
・外付け式フード局所排気装置の制御風速は0.5m以上。
・有機溶剤作業主任者は局所排気装置、プッシュプル型排気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
・局所排気装置およびプッシュプル型排気装置については、1年以内ごとに1回、敵に自主検査を行うこと、また、その結果を記録し、3年間保存することが定められている。
・作業環境測定は6月以内にごとに1回、3年間保存しなければならない。
・健康診断は6月以内ごとに1回行うが、1年以内ごとに1回に緩和できる。
・特別有機溶剤等は特別有機溶剤をその重量の1%を超えて含有するもの。
・特別有機溶剤の特殊健康診断結果は30年保管。

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