集合起案備忘録~刑事弁護~

前回まで

② 刑事弁護

〇 想定弁論起案

 ・証拠の引用は丁寧に

 供述調書(不同意→証人尋問etc)から想定される供述、証言については「(証拠)から想定」、「聴取メモから想定」など想定される証拠の形で記載

 ・冒頭で結論を明示

 ・用語の使い方に注意

  〇~である
  ×認められる、認定できる(これは裁判官目線)

 ・事実を争うのか、事実の持つ推認力を争うのかを先に示す

 ・A聴取メモやA供述から反対仮説を検討する際、その合理性の程度に影響 することから、A供述の信用性にも言及する

 ・証拠を引用する際には、証拠意見がどうなっているのかを必ず確認(不同意証拠を弁論で採用できるか?)

〇 証拠開示問

 ・類型証拠開示の条文を確認

 ・316条の15第1項第5号イ・ロを間違えないように(時系列の意識)

〇 調査活動問

 ・自由な発想を持つ

 ・刑事弁護ビギナーズを確認

〇 被害者対応問

 ・刑事弁護ビギナーズを読んだら対処できそうな気がする



最近乃木坂の曲を聴く機会が増えました。沁みますね。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?