集合起案備忘録~刑事裁判~

前回まで

④ 刑事裁判

〇 総則

綴りミスがないように気を付ける(順序間違い、綴り漏れ等、意外に多いらしい)

起案要領記載の枚数指定(~枚程度)の指示は目安である。大きな開きがある起案は△

〇 事実認定起案

・争点整理を経て、当事者の争点に関する主張立証後の判決段階での裁判所側からの目線での起案

・刑事訴訟の基本的構造を前提とした論述を

① 立証責任が検察官にあること、② 証拠に基づいた事実認定、③ 主張が採用されない側の言い分を意識

・公訴事実に含まれる 犯罪成立要件構成要件等のうち、当事者間に争いのある事項で訴訟の結論を左右しうるものが争点となる。

・事実を摘示する場合には、それが有する推認力の程度が判別できる程度に詳しく記載しないといけない(犯行供用物件の特徴など)。

・供述の信用性については、漫然とした信用性検討をしない。

立証責任を意識し、供述の核心部分を意識した論述をする(その供述証拠によって検察官が何を立証しようとしているのかを意識する)、知覚→記憶→表現→叙述の各過程のどの部分に誤りが混在するのかを特定し、信用性を検討する。

・間接事実の個数と推認力の強さは比例しない。内容を意識。

・総合評価は、全ての間接事実を総合して反対仮説の成立可能性があるかに 着目するとよい。

独立した積極的間接事実を総合して反対仮説の成立可能性が残るかに着目するとよい。

〇 証拠整理問

証拠決定の際に考慮すべき点は以下のとおり

証拠調べ請求の適法性、証拠調べの有無(関連性、証拠禁止)、証拠調べの必要性(証拠調べに伴う弊害、訴訟経済等を考慮)

〇 伝聞証拠

基本書等で要復習


2回目起案も先日ありましたが、刑裁起案は個人的に論述のコツをつかみ切れていない感じがあります。二回試験までに復習せねば、、、。


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