裁判所の調停委員の定年

裁判所では、調停委員という調停を行う仕事があります。離婚調停とかがその代表です。

その調停委員の定年について調べてみました。裁判所サイト内に「民事調停委員及び家事調停委員規則」(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file4/chouteiiinkisoku2.pdf)の情報があり、これが元になっているようです。

(任命)は、第一条に「人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満のものの中から、最高裁判所が任命する。」となっています

また(任期)は、第三条に「民事調停委員及び家事調停委員の任期は、二年とする。」となっています。

調停委員の定年という表現がありませんが、まあ70歳を超したら任命されないよねと解釈できますので、定年が70歳といいうのは、あながち間違った表現ではないですね。

ただ、第一条には、ただし書きがあり、「ただし、特に必要がある場合においては、年齢四十年以上七十年未満の者であることを要しない。」となっていますので、70歳を超しても、任命されることは許されています。

事実、70歳を超しても任命される方がおられます。民間企業の正社員の定年とは、ニュアンスが違っているようです。

調停委員の定年だけでなく、再任や延長という言葉も出てきますが、「任命」と「任期」で決まるようです。70歳に達していなくても、任命されないことは十分あるという規則になっています。

人格識見が高く、「必要がある場合」は、任命されるのですね。

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