見出し画像

行政書士初受験結果

 令和4年度の行政書士試験、1月25日に合格発表がありました。
 インターネットで合格者一覧に自分の番号を見つけたときは、とにかく安堵しました。「産休育休中に遊んでばかりだったと思われなくて済むぞ」。
 高齢者に片足を突っ込んでいる親は「法律系の資格なんてすごい! 士業といえば『〇〇先生』じゃん!」、配偶者は「バッジがもらえるやつじゃん!」と、よく分からない喜び方をしてくれました。職場の上司に伝えると、当日は「ふーん?」でしたが、翌日「勉強大分頑張ったんだね」「独立とか考えてるの?」と、見る目の変化を感じました。ハハーン……調べたな……?
 おまけにこの資格、独立して事務所を持てるらしいですね。公務員の端くれとして「業務と企業文化に嫌気がさしたら、この職場への審査請求を専門に独立してやろう」と思えました。
 あとは、実力にそぐわない高めの承認欲求を満たすのに、かなりコスパが良かったです。
 法律系の知識や考え方も、今後生きる知恵になりそうです。審査請求と不服申し立ての期間は、起算日がそもそも違ったはずだよな……? 問題集で飽きるほど聞かれたもんな……?

 届いたはがきの結果は以下の通りでした。
法令等  択一式 五肢択一式 116点
         多肢選択式  12点
     記 述 式      30点
一般知識等 択一式 五肢択一式 36点
           合 計 194点

 自己採点の通りだったので、言うべきことはあまりありません。「やったー受かったぞ!」くらいでしょうか。
 試験委員会から記述式の正答が出ていますので、比較して採点基準を探るのはアリかもしれません。いい機会だしやってみましょう。
 正直、これを並べて「あれ? これで30点ておかしいな? 採点ミスじゃないか?」って発覚するのが一番怖いですが、まあ記述の採点って開示されないらしいですし? 別にいっか。
 以下、【】内が正答、『』内が私の解答です。

問44
【B市を被告として重大な損害が生じるおそれがあると主張し、是正命令の義務付け訴訟を提起する。】
『B市を被告とし、重大な損害を避ける緊急の必要があるとして非申請型義務付け訴訟を提起する。』

問45
【無権代理人を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても信義に反しないため、認められる。】
『Bの行為は無権代理行為であり、Aは追認の拒絶ができるが、債務不履行責任は免れない。』

問46
【Aは、Cに対しBの所有権に基づく妨害排除請求権を代位して、塀の撤去を請求することができる。】
『BのCに対する妨害排除請求権を代位行使して、甲土地上の塀の撤去を求めることができる。』

 もう言うことはないですね……やめよう過去を振り返るのは……。
 二歳児育休中というやや特殊な状況ではありましたが、独学で合格できた体験は、私自身さんざんググったものです。
 ささやかなオタ活との両立も含めて、後日改めて勉強法やら何やら書き残したいと思います。

 やったー受かったぞ!