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行政書士初受験記録

 4月頃に古本屋で「2020年度の行政書士過去問集」を見つけ、気晴らしになればと購入したのが事の発端でした。なお、法律の素養はほとんどありません。大学で受けた講義は一般教養の「憲法」のみです。太古に受けた公務員試験で民法や行政法に触れたあとは長く隔たり、数年前FP3級取得時に家族法についてわずかに覚えた程度でした。
 6月頃までたまに触れる程度でしたが、やはり目標は必要だと一念発起し、本格的に受験に向けて勉強を始めました。
・実家の2016年度行政書士試験参考書を引っ張り出す
・過去問アプリをインストール
・Youtubeの勉強チャンネルをブックマーク
 YouTubeってすごいですね、無料でここまで勉強させてもらえるなんて。行政書士試験特化の解説動画も良いですが、宅建対策の動画がまた面白かった……。
 9月頃に問題集に倦んで、市販模試を2冊購入しました。計5回分ですね。記述式が白紙なのにショックを受けて、記述式の解説番組も視聴し始めました。
 10月後半からは、インターネットで条文確認する頻度が上がりました。ウィキ先生ってば、何でも知ってますね。あとこの時期、当初の問題集に回帰しました。
 そして11月13日、令和4年度行政書士試験を受験。
 自己採点の結果、選択問題だけでは164点と、合格点数に至らず。しかし完全にアウトというわけでもなく。記述の採点結果、合否発表までヤキモキすることとなったのです。ヤキモキさせられるのは日曜20時だけで良いのに……。

令和4年度行政書士試験 選択問題 自己採点
法令科目
 5肢択一  29問×4点=116
 多肢選択  6問×2点= 12
一般知識   9問×4点= 36
          合計164点

 合格点が合計180点以上なので、記述式で16点以上取る必要がありますね。
 記述式は各20点×3問=計60点。採点方法は加点なのか減点なのか、キーワード方式なのか文脈判断なのか、詳細は不明です。が、合格者数の調整のため、年によって基準が変わるようです。
 で、私が何を書いてきたかです。【】内は反省点です。

問44
B市を被告とし、重大な損害を避ける緊急の必要があるとして非申請型義務付け訴訟を提起する。(44字)
【「緊急の必要が云々」は不要だったか。「非申請型」の要否も不明】

問45
Bの行為は無権代理行為であり、Aは追認の拒絶ができるが、債務不履行責任は免れない。(41字)
【問いにはっきり答えていない。信義則に触れていない。「債務不履行責任」という不要の観点が含まれてしまっている。追認の拒絶だけで部分点は取れるのだろうか……】

問46
BのCに対する妨害排除請求権を代位行使して、甲土地上の塀の撤去を求めることができる。(42字)
【「Bの所有権に基づく」「甲土地の明渡しを」など、そもそも予備校各社の解答に揺れがある】

 さすがに「解答に一言一句合わなければ0点」という採点基準は取っていないと思いますが、果たして上記の解答が、どの程度の部分点を得られるのか。選択問題は、手元の資料でこれ以上の点数は取れなかったと思うので、ほとんど悔いはありません。問題は記述だ……。
 ちなみに試験当日は、我ながらすごい解き方をしてました。時間切れにはならない自信があったので、
第8~40問(行政・民・商・会社法)→第1~7問(憲法)→第47~57問(一般知識)→第41~43問(多肢選択)→第58~60問(評論)→選択問題を解答にマーク→第44~46問(自由記述)
 という順で解いたのですが、全部終わって1時間以上余ったので、3周くらい確認をしていました。自分が動揺しない順番でやるというのは大事ですね。
 あと、「失敗の本質」から出題されててちょっと笑いました。あの本は、どっちかというとサブタイトルのほうがメインだろうに、サブタイトルが省かれていた……。ど、どんまい……。

 ちなみに試験当日11時45分に会場入りした直後、アラームで「総員起こし」のラッパを高らかに響かせたのは、この私です
 人生で最高に動揺した瞬間でした。「この音が何かわかる人は同族だ!」と自分に言い聞かせてましたが、大変、大変申し訳ございませんでした……。