F 相続事業承継 遺留分

今日の🍙ちょこっと豆知識は【遺留分】です。

まずは画像をご覧ください。

スライド1

現実にあるんですよ😁こういうケース。

当然のように遺産をもらえると思って遺言を開けたときのショックは計り知れないですよね(いろいろな意味で)。

でも、法律上は【遺留分】というルールがあります。

スライド2

法定相続分を侵害する遺言は有効ではあるが、相続人が遺産をもらう【権利】もあるということですね。

当然ながら、遺留分は【権利】なので、権利を行使しないと貰えたはずのものも貰えなくなるので注意です(遺留分侵害額請求権>遺留分権利者が知ってから1年の間に行使しないと時効により消滅)。

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