F相続・事業承継 不動産(土地)の評価

今日の🍙ちょこっと豆知識は「不動産(土地)の評価」です。

土地を相続することになったときに、土地がどのように使われているか(更地?誰かに貸している?など)によって相続税の計算の仕方が変わります。

ここでは、3つのパターン(借地権、貸宅地、貸家建付地)でどのような計算方法になるのかを見ていきましょう。

①②借地権、貸宅地

ここでは、博士の土地をつばさくんが借りて、つばさくん自身が家を立てた場合のことを考えてみましょう。

博士の所有する土地全体のことを自用地、土地を借りているつばさくんが持つ権利を借地権、自用地から借地権を引いた博士が自由に使える土地を貸宅地といいます。

スライド1

スライド2

※借地権割合は路線価の部分で学習します(作ります)。

上記の式を用いることで借地権、貸宅地の相続税の評価額を求めることができます。

③貸家建付地

今度は、博士が所有する土地に博士自身がアパートを建ててつばさくんがそのアパートに住んでいることしましょう。

スライド3

こちらでは、自用地からアパートの部分を引いた部分の土地を貸家建付地といいます。なので、

スライド4

このような感じになります。

教科書、参考書では一番最後の式だけが出てきて、「どうしてこの式になるの?」と疑問に思う方もいらっしゃると思います。式ができるまでの過程も押さえておくと試験で公式ど忘れした~!となっても、仕組みから式を作ることができるので、しっかり「どうして?」の部分を押さえておきましょう。


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