🅰️230124今日の問題(3級)解説

✒️問題
国民年金の保険料納付済み期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給者が死亡した場合、所定の遺族は遺族厚生年金の受給権を取得できる。〇か✕か?

でした。解答は×で、正しくは【国民年金の保険料納付済み期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計が合算した期間が25年以上】となります。

老齢基礎年金と遺族厚生年金の受給資格(長期要件)における年数の違いがなぜあるのか?という理由としては…

以前は老齢基礎年金も25年以上だったのですが…

それだと貰える人が極端に少なくなる!

という社会問題が発生したため、老齢基礎年金の受給資格が10年以上に短縮されたという経緯があります。

上では【遺族厚生年金(長期要件)】と書きましたが、【遺族厚生年金(短期要件)】もありますので、次の画像で確認してみましょう。

このように、【厚生年金を払込中の方(現役世代)】が亡くなった場合と、【厚生年金を払込終了した方(退職者世代)】で受給要件が変わっています。

☆合算対象期間とは…

ここでは合算対象期間の例を2つ出しました😊

下の②の例は【年金の歴史の中で変化で不都合が生じた人への救済措置】です。
昭和61年の年金法改正で【国民皆加入】となり、【3号被保険者】(2号被保険者の扶養に入っている人)という仕組みが出来ました😊

最後までご覧いただきありがとうございました😀

追記:年金法改正の話を出しましたが、年金の歴史の中での【制度変更での移行措置】として、【特別支給の老齢厚生年金】というのがありました。
また近々ノートで紹介させていただきます😊



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