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刑法改定案 侮辱罪の運用に懸念 2022.5.20 日本共産党 山添拓参議院議員 国会代表質問 文字起こし

みなさんこんにちは。
毎日もやもやするニュースが続いています。
先日は、バイデン大統領と岸田首相の共同声明で、看過できない表明を行いました。
「日米同盟の抑止力・対処力を強化」することで一致し、岸田首相は軍事費について「相当な増額を確保する決意」を表明しています。

 この表明は「力には力で対抗する」ことを意味し、自己主張すれば物事が解決するという短絡的な思考に陥っているものと思います。

 核兵器は使うために保持するものだとアメリカ自身が表明しているとおり、軍拡や核抑止力では平和をつくることはできません。

 日本共産党が主張している通り、私も世界中の人々がロシアに対して「国連憲章を守れ」という一致点で包囲していくことが何よりも大切だと思います。

 軍事費を現在の二倍にするということは、その財源を私たちの生活から搾り取ろうと考えていることは自公維国民の参議院選挙公約からも明らかです。医療・福祉・年金にかかる費用を減らし、消費税を増税し軍事費にまわすと思いませんか?
ただでさえコロナと物価高騰で私たちの生活はもう限界ですよね。

 そう考えると、岸田政権(自民党・公明党・維新・国民)の姿勢では戦争のリスクを増大させることはできても、日本の平和を守ることはできないと考えます。あと一か月後に迫った参議院選挙は立憲野党(特にこの問題では群を抜いて信頼のある日本共産党)の国会議員を増やすことが平和への道を明確なものにしていく唯一の方法だと思っています。

 自分でも何か行動したいというあなた。ツイートでもいいですし、友達や家族とこの話題を話し合うことでもよいと思います。
そして、必ず参議院選挙で投票しようと呼びかけていただきたいと思います。

初っ端からまとめのような流れになってしまい申し訳ありません。
ここから山添拓議員の素晴らしい国会代表質問の文字起こしをお届けします。

これはもう、法学、刑法の講義を聴講しているかのような国会質問で心から感動しました。そしてその答弁も文字お越ししたのですが、もはや何を言いたいのかすらわからないような答弁だと感じました。(そもそも法学には詳しくないので筋が通っているのかもしれませんが、少なくとも私には何が言いたいのかわかりませんでした。😝

そのような状況なので今回も質問と答弁を交互にお届けしたいと思います。それではどうぞ!

山添拓議員質問

 日本共産党を代表し、刑法等改正案及び関連法案について質問します。

 法案に先立ち、ウクライナからの避難者の受け入れについて伺います。
入管庁は日本への避難者に対して住まいの提供や生活費の支援を行い、受け入れ先の自治体へ移転した後は医療費、日本語教育費や就労支援費を必要に応じて実費負担することとしています。

かつてない対応であり、重要です。

「必要に応じて」とはどういうことですか?とりわけ医療費は仕事がなく収入がない中高額の負担となりかねません。避難先、知人や身寄りの有無にかかわらず安心して医療が受けられるよう支援すべきではありませんか?

 人道的支援を必要とする外国人はウクライナからの避難者だけではありません。ミャンマーやシリアをはじめ、紛争地域の暴力や迫害から逃れてきた避難者についても人道的な対応が求められます。法務大臣の見解を伺います。

古川法務大臣

 山添拓議員にお答え申し上げます。まず、紛争地域から逃れてきた避難民の方々の医療費等の支援についてお尋ねがありました。

 身元引受先のないウクライナ避難民の方々については、その境遇に鑑み一時滞在施設利用中、生活費や医療費を支給し、施設退所後も原則として当面の間、生活費を支給するほか、必要な医療費についても支援することとしています。また、身元引受先の有無やウクライナ避難民であるか否かにかかわらず、本国情勢等を踏まえた人道的配慮により、特定活動の在留資格を付与した外国人の方々については国民健康保険への加入が可能となります。

 海外から我が国に避難してきた方々に対しては、本国情勢等をふまえ、個々の置かれた状況等にも配慮しながら、政府全体として人道的な対応に努めてまいります。

山添拓議員質問

 法案について質問します。
 恋愛リアリティ番組、「テラスハウス」に出演したプロレスラーの木村花さんが、SNSで誹謗中傷を受け自ら命を絶ちました。心からお悔やみを申し上げます。

 衆議院で参考人として意見を述べた母、響子さんは、花さんが自死に至った最大の要因について、番組の悪意ある編集炎上商法で視聴率を稼ぐありかた出演者に一方的に誓約書を書かせだれにも相談できない状態に置いたことなど、メディアの責任を厳しく指摘しました。
その下でSNSでの異常な誹謗中傷を招きました。 法案はこうした事態に侮辱罪の法定刑引き上げで対応しようというものです。しかし、その出発点から疑問が出されています。

 刑法231条は、事実を摘示しなくても公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処すると規定しています。
侮辱とは他人に対する軽蔑の表示であり、社会的評価を低下させる行為をいいます。

 一方、インターネット上の誹謗中傷で問題になるのは、必ずしも社会的評価の低下ではありません。被害者に直接誹謗中傷、罵詈雑言が浴びせられることで自尊感情が傷つけられ、精神的に追い詰められPTSD等を発症し、自殺にまで追い込まれる危険がある。私生活の平穏を脅かす行為であることが問われるべきではありませんか?

 SNSのダイレクトメッセージやライングループのような閉じられた空間での誹謗中傷も深刻です。

 これらは公然と行われるわけではありません。侮辱罪で対応するのには馴染まないのではありませんか?

 大臣は衆議院で公然性の要件を満たさない誹謗中傷について、行政的な諸施策を推進すると述べていますがそれは何ですか?
以上法務大臣に答弁を求めます。

古川法務大臣答弁

 次に、インターネット上の誹謗中傷に対する認識についてお尋ねがありました。
一般的に誹謗中傷はその内容によっては相手の自尊感情を傷つけ精神的に追い詰め私生活の平穏を脅かしうるものです。加えてインターネットを利用した誹謗中傷はインターネットという性質上公然と行われることが多く、その場合には過激な書き込みが次々に誘発され、多数の者からの誹謗中傷がエスカレートして非常に先鋭化することがあるという特徴を有しており、被害にあわれた方の社会的評価を大きく低下させる事態を招来します。このような事態を見過ごすことなく、インターネット上公然と行われる侮辱行為を抑止するとともに厳正に対処するためには今回の法改正によって侮辱罪の法定刑を引き上げることが必要であると考えております。

この大臣の答弁では山添拓議員の指摘する、私生活の平穏を脅かす行為の視点をスルーしていますね。その視点を加味して考えるならば、侮辱罪による対応ではなじまないという指摘に対する答弁になっていません。

 次に、公然性の要件を満たさない誹謗中傷への対応についてお尋ねがありました。
 今回の法改正は公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという標的評価を示し、侮辱行為を抑止するとともに当罰性の高い悪質な侮辱行為に対して、これまでよりも厳正な対処を可能とするものであり、インターネット上の誹謗中傷対策になると考えております。公然性の要件を満たさない場合には、侮辱罪の処罰対象にはなりませんが、処罰対象とはならない事案であっても被害にあわれた方を救済するために行政的な諸施策を推進していくことが重要です。法務省においては例えば、人権相談への対応や、プロバイダー等に対する投稿の削除要請などを行っていますが、引き続き関係省庁、関係機関とも連携し必要な取り組みをしっかりと進めてまいりたいと考えております。

山添拓議員質問

 侮辱罪は表現内容を理由とする刑罰です。不当な制限により、本来自由に行える表現行為が委縮することは許されません。衆議院で政府が示した統一見解は、侮辱罪による現行犯逮捕について表現の自由の重要性に配慮しつつ「慎重な運用」がなされる。「表現行為という性質上逮捕時に正当行為でないことが明白といえる場合は実際上は想定されない」としています。「慎重な運用」とは何ですか? 「想定されない」とは?  想定外もありうるということですか? このような懸念を抱くのは現に心配される事態が起きているからです。

 2019年の参院選、安倍元首相が札幌市内で行った街頭演説で、「安倍やめろ」「増税反対」などと声を上げた市民二人を北海道警が排除しました。こうした政治家に対するヤジが侮辱に当たるとして現行犯逮捕されることはないと断言できますか?

 札幌地裁は今年3月警察官が二人の体をつかんで移動させた行為などを違法として国家賠償請求を認める判決を下しました。表現の自由の中でもとりわけ尊重されなければならない、公共的・政治的事項に対する表現行為であったとしています。 

 ところが国家公安委員長は、「現場の警察官がそれぞれの状況を踏まえ、法律に基づき必要と判断した措置だ。正しかった」 との答弁を繰り返しています。

 現場の警察官の判断次第でこうしたヤジ排除を今後も行おうということですか? 時の総理の街頭演説であり、官邸の支持を含め道警の組織的な関与も疑われます。徹底的に検証すべきではありませんか?

 これが不当な弾圧でないと、開き直るなら、侮辱罪の恣意的な運用の懸念も払しょくされないではありませんか?
以上国家公安委員長の答弁を求めます。

二之湯 国務大臣答弁

 山添議員により、衆議院で示した現行犯逮捕侮辱罪の正否等に係る政府統一見解及び政治家に対するヤジに係る侮辱罪での現行犯逮捕についてお尋ねがありました。
 お尋ねの統一見解においては、捜査機関においては侮辱罪による現行犯逮捕について表現の自由の重要性に配慮しつつ慎重な運用がなされるものと承知しているとされておりますが、その慎重な運用とは人権に直接関連する逮捕権の運用を慎重に行うとの趣旨であります。また、同統一見解において侮辱罪については表現行為という性質上、逮捕時に正当行為でないことは明白といえる場合は実際上は想定されないとされておりますが、これは文字通り、実際上は想定されないものと考えております。

これが何を言っているのか何度聞いてみてもよくわかりません😝
どなたか解説してほしいぐらいです。要するに侮辱罪による現行犯逮捕というのは人によって判断が違うことがありうるという理解でよいのでしょうか。

 いずれにいたしましても、現行犯逮捕は逮捕時に犯罪であることが明白でなければなりませんが、犯罪であることが明白というのは違法性を阻却する事由がないことも明白ということであり侮辱罪については表現行為という性質上現行犯逮捕時に正当行為でないことが明白といえる場合は実際上は想定されないと考えております。

これは侮辱罪の現行犯逮捕はふさわしくないということを言っている?

 街頭演説における北海道警察の措置についてお尋ねがありました。ご指摘の事案については北海道警察からはいずれも現場の警察官がそれぞれの状況をふまえ法律に基づき必要と判断した措置を講じたものであるとの報告を受けております。

 警察は、不偏不党且つ公平中正を旨として職務を遂行しており、また本件は現場の警察官がそれぞれの状況を踏まえて判断し行ったものであることから、官邸の支持を含め、道警の組織的な関与も疑われるとのご指摘は当たらないと考えています。

 本件については現在国家賠償請求訴訟が継続中であることから訴訟当事者ではない立場で発言することは差し控えさせていただきますが、いずれにしても今後とも各種法令に基づき適切に職務を遂行していくよう警察庁を指導してまいりたいと思います。

 侮辱罪の恣意的な運用の懸念についてお尋ねがありました。警察においては刑罰法令に触れる行為が認められる場合は個別の事案の具体的な事実関係に即し、法と証拠に基づき適切に対処することとしており、改正法の施行後においても引き続き適切な対応を行うよう警察庁を指導してまいります。

山添拓議員質問

 侮辱罪は1875年 新聞風刺画などによる為政者への批判を防ぐ狙いの下に布告された讒謗律(ざんぼうりつ)

に由来し、同じ日に布告された新聞紙条例 

とともに自由民権運動の弾圧に用いられました。


 今日、政治的な言論活動が侮辱罪によって制約されないと言い切れるでしょうか?仮に不起訴になったとしても、現行犯逮捕等のインパクトは自由な言論表現への脅威となり萎縮効果を生みます。

 だからこそ、憲法上、とくに重要な権利である「表現の自由」とのかかわりは慎重な検討が必要です。ところが、本法案を議論した法制審議会の部会は、わずか二回の会議で要綱を決定しています。

憲法学者を委員に加えなかったのはなぜですか? 
表現の自由の制約についてどのような議論がなされたのですか?

 名誉棄損罪には、公共の利害に関する特則があり政治家や候補者に関する場合など一定の要件の下で違法性が否定されます。
法定刑引き上げにあたり、侮辱罪でも同様の規定を設けることとしなかったのはなぜですか? 答弁を求めます。

古川法務大臣 答弁

 次に侮辱罪の法定刑の引き上げに関する法制審議会の部会の構成員および議論の状況等についてお尋ねがありました。
法制審議会の部会に属すべき委員は法制審議会の承認を経て法制審議会の会長が指名することとされており、お尋ねの部会の委員については法制審議会から一任を受けた会長により示されたものです。

 この部会においてはこの分野に精通した刑事法研究者も交えて侮辱罪と表現の自由との関係を中心に集中的な議論が行われ正当な表現行為が処罰されない根拠や、特例既定の要否当否などについて、充実した議論が行われたものと承知しています。
この部会でも確認された通り、正当な表現行為については刑法第35条の正当行為として違法性が阻却され、処罰されないと考えられるうえ、侮辱罪は名誉棄損罪と異なり、事実の適示を前提としておらず、ご指摘の督促を適用する前提を書くことから侮辱罪についてこれと同様の規定を設けることはしておりません。

すみません、ここのところはもう少し勉強してみたいと思います。

山添拓議員 質問

 法案は、懲役と禁固を廃止し、新たな自由刑 

として拘禁刑

を創設するものです。

 懲役刑が殺人・放火・強盗などに対する刑罰であるのに対し、禁固刑は政治犯や過失犯などが対象とされてきました。特に政治犯は通常の犯罪者と異なりその名誉を重んじた処遇を行うべきだという考えのもとに、刑務作業を強制しない禁固刑を科すべきとされてきたものです。

 戦後の刑法改正をめぐる議論でも、政治犯、国事犯の思想を強制労働で改造するようなことがあってはならないという配慮から、懲役刑と禁固刑の区別が残されてきました。

 刑罰によって人との内心まで変えることは許されないと考えますが、どのような認識ですか?

古川法務大臣 答弁

 次に、拘禁系の創設と人の内心の関係についてお尋ねがありました。今回の法改正で懲役、禁固に変えて創設する拘禁刑については刑罰としての目的、機能に代わりはなく、作業と指導をいずれも罪を犯した者の改善更生という特別予防のために貸すものと位置付けることとし、刑法において改善更生を図るため必要な作業を行わせまたは必要な指導をおこなうことができると規定することとしています。

 ここにいう改善更生とは、罪を犯すに至った要因となっている悪い点を改めるとともに、再び犯罪に及ぶことなく社会生活を送ることができるようになることを意味するものですが、憲法上保証される思想及び良心の自由を侵害することが許されないのは当然であると考えています。

山添拓議員 質問

 一方、本法案の拘禁刑は、「刑事施設に拘置するだけでなく改善更生を図るため必要な作業を行わせまたは必要な指導を行うことができる」とし、すべての受刑者に刑務作業と改善指導を義務付けています。

自由のはく奪に加えて刑務作業と改善更生を刑の内容とするのですか?作業や指導を拒んだ場合、懲罰の対象となることはありますか?刑務所長などが決める処遇計画に受刑者が意見を述べることはできますか?

古川法務大臣 答弁

 次に拘禁刑に処せられたものに対する処遇についてお尋ねがありました。
お尋ねの刑の内容という概念についえは、後学上様々な理解がありうるところですが、いずれにしても拘禁刑においては作業と指導についていずれも罪を犯した者の改善更生という特別予防のために貸すものとして位置づけることとし、刑法において拘禁刑に処せられた者には改善更生を図るため必要な作業を行わせまたは必要な指導を行うことができると規定することとしたものです。

 刑事収容施設法では受刑者の遵守事項として正当な理由なく作業または指導を拒否してはならない旨を定めており、これに違反した場合には懲罰を科すことができることとしています。

 他方、受刑者に対する強制処遇の内容や方法などを定める処遇要領は必要に応じて受刑者の希望についても斟酌(しんしゃく)して定めることとされており、引き続き適正な運用について努めてまいります。

山添拓議員 質問

 国連、被拘禁者処遇最低基準規則、通称マンデラルールズは身体を拘束する刑罰は自由を奪うことによって犯罪者に苦痛を与えるものであり、それを超える強制を内容とすることはなるべく避けるべきだとしています。

 また、刑務所などでの処遇の目的は景気が許す限り釈放後、法を順守する自立した生活を営む意思と能力を持たせることを目的としなければならないとし、社会復帰の支援を国家の側に義務付け受刑者には社会復帰のための処遇に能動的に参加する権利を保障すべきだとしています。

 拘禁刑のもとで、受刑者の自発性、自立性、尊厳を尊重せず、懲罰の威嚇のもとに改善更生を強いることになれば、国際的に求められる受刑者への処遇水準からますますかけ離れてしまうのではありませんか?
以上法務大臣の答弁を求めて質問を終わります。

古川法務大臣 答弁

 最後に、マンデラルールと拘禁刑の関係についてお尋ねがありました。
作業または指導についてはいずれも受刑者の改善更生および再犯防止を図る観点から重要な処遇方法であり、個々の受刑者の問題等に応じて必要と求められる場合には実施すべきものであって、実施するか否かをもっぱら受刑者の意思に委ねることは適当ではないと考えています。

その上でご指摘の国連被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラルール)

https://bit.ly/38QAVoy


は法的拘束力のある国際約束ではないと承知していますが、処遇の効果を高めるためには受刑者自身に自分が受ける処遇の意義を理解させこれを自発的に受ける気持ちを持たせることが重要であることから実務上は本人に対する動機付けなど必要な働きかけを行っており、今後も効果的な処遇に努めてまいります。

最後に

 いかがでしたか? 一回話を聞いただけではちんぷんかんぷんな状況で、これは文字に起こして確認しないと理解できない(それでも難しいw)と思い頑張ってみました。

 耳慣れない用語がたくさん出てきたため何度も聞きなおして(大臣の活舌が悪かったのもありますが😝)文字の起こしたつもりですが、間違いがあったらご指摘ください。

 この法案は果たして人権侵害につながっていないか、演説に対するヤジについて表現の自由を侵害し現場の判断で逮捕拘束することが果たして妥当なのかどうか、ネット上の政権批判ツイートなどを対象とするようなことがないのか、私たちの生活にもかかわってくる問題だと思います。

関心をもって引き続き注視していきたいと思います。

最後までお読みくださりありがとうございました!

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