法人税を納め過ぎた!過誤納金の巻:WIINGリリースnote
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法人税を多く納税してしまった場合
法人税を多く納税してしまった場合
決算報告書を提出して3ヵ月。ある日突然、税務署から番電話連絡が。
かなりシンプルな事業形態で売り上げも販管費も明瞭経理であるため、何事かと不安になりながら代表が担当者に確認すると、
税務署担当者「本年度の納税額が間違っているようです。」
緊張感が漂う。
税務署担当者「昨年度の繰り越し欠損金が組み込まれていないですね。」
次の瞬間。
代表「あっ!!」
ということで、すぐに思い当たる節があったのでありました。
決算書では参入されていた前年度の欠損金が「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書 別表七(一)」に記載していなかったため、全体の各申告明細書に組み込まれていなかった状態で申告、税額計算と納税をしていました。
結果的に、法人税や法人事業税、法人住民税などの算出がすべて間違えていたため、実税よりも多く誤って納税していると指摘を受けたわけです。