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【社労士】そうや、徴収法やろう!

こんにちは、8月まで220日ほどになりましたね。
社労士の勉強はいかがでしょうか?

今日は5つ目の分野「労働保険に関する保険料の徴収に関する法律」の分野です。  うん、言いたいことは分かりますよ。長い、難しそう、ナニコレそんな気持ちですよね。

ただ、これは分野3の「労災保険(仕事中けがしちゃったときのお金)」と分野4の「雇用保険(やめちゃったときのお金)」の2つの保険を徴収するために必要な規定を設けています。

関西弁風におおまかな流れを説明します。(自分は大阪生まれ滋賀育ちなので話し方が違うとかはコメント欄でお願いします。)

①総則…どんな事業に徴収法って適用されるん?(適用事業)
    いつ保険始まって終わるん?その時に提出するものは?

②事業の一括…労災保険&雇用保険の事務の関係って大変やんそんな時条件
    を満たせれば一括で申告していいよ!

③労働保険料の種類等…保険料ってどんなんがあるん?一般保険料(賃金総 額   ×一般保険料率)の賃金とか保険料率っていくつ?

④概算保険料…年初に収める保険料のこと、これを取り返すために確定申告
    があるよ。いつ、どこに、いくら納めるかを確認!

⑤確定保険料…概算をやった後に必要。これもいつ、どこに、いくら納める
    かを確認。不足分とか還付や充当って言葉もあるよ。

⑥メリット制…めっちゃ事故あるとこと保険料同じって不公平やん、そんな
    時のメリット制。計算式とか%やら要件を押さえよう。

⑦印紙保険料…これは日雇労働の人がいるときに労働保険料として集める金
    区分やったり、印紙の買い方、追徴金を確認。

⑧特例納付保険料…事業主が「雇っているのに届出出してなかった テヘ」
    の時に収める保険料。額と計算式が必要

⑨雑則、その他…払わん時の督促、延納金について。どのくらいの負担が必
    要か。不服の時は?どんな罰則があるの?

⑩労働保険事務組合…上記のことを事業主がするのは大変やから、条件を満
    せば委託できます。あとは認可と範囲と責任と届出をチェック。

それぞれのチャプターについてはまた投稿いたします!

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