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恐妻家から学ぶ_わかりやすい労災保険③

労災保険は通勤途上のケガなどに対して保険がもらえると聞いたことがあるかと思います。

今回は通勤途上における労災保険に関してわかりやすくお伝えします。

(1)通勤災害とは

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。

ただし、通勤とは、就業に関し、次に掲げる移動を行った場合認められます。

①住居と就業の場所との間の往復
・就業
移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであること
業務を開始し、又は終了する場所

・住居
労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところ

②就業の場所から他の就業の場所への移動
複数の異なる事業場で働く労働者については、一つ目の就業の場所での勤務が終了した後に、もう二つ目の就業の場所へ向かう場合の移動

③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
単身赴任などにより、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復距離(片道60キロメートル以上等)を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、一定のやむを得ない事情より、当該転任の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものの居住間の移動

④合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くもの
合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路

(2)通勤災害が認められない

①移動の経路を逸脱し、又は中断した場合
次の場合は、逸脱あるいは中断した時点以降の通勤部分が認められなくなります。

逸脱→通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれること

中断→通勤の経路上で通勤と関係ない行為

②終業後飲酒した場合
 飲酒して帰宅途中にけが等をした場合、上記①の逸脱行為に生じているため

③ささいな行為
次の場合は通勤災害として認められます。

・通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合

・経路上の店でタバコやジュースを購入する場合

④逸脱、中断の例外
次の場合は逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。

・日用品の購入その他これに準ずる行為
 →スーパーやコンビニが該当します。

・資格を取るための予備校に通う行為

・選挙権の行使その他これに準ずる行為

・病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(3)最後に

通勤災害の基本は、遠回りをしない、買い物以外にどこかに立ち寄らない、お酒を飲んだらアウトと思っていただけるとわかりやすいかと思います。

お役に立てれば幸いです。

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