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ツリーハウスをつくる【法律】

 木の幹にボルトを差し込む工法は、ややホストツリーへの負担が大きいという指摘もある。
 そこでもう一度別の可能性を考えたい。差し当たって農地に建物を建てる上でのルールを確認する。
 法律を確認するとどうにも10平米以下の建物は建てられそうである。
 行政のその土地の利用計画にもよるが、市のサイトで調べると建てようと思っている土地は都市計画区域外だったり、生産緑地区でないことはわかった。
 あとは「農業委員会でも問題ないのか」「建設課(都市計画)でも問題ないか」を確認する必要がある。これらのやり方はまた調べる。今のところ条件を確認すれば床面積が10平米以下なら、建てられる感じがする。

 なぜこれを確認したかというと。建物を建てられるなら、木の幹以外にも柱を建てることができるからである。そうすると加重が木だけにかかることを避けられる。

 以前ツリーハウスを建てた方から聞いた話だと、木の幹以外に新たに建てる柱は基礎をにコンクリートを打ってもいいが、砂利を固めるのでも十分な強度があって、撤去も可能だという。

余談だが建物の定義が以下である

建築物とは、建築基準法の定義では「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」とされています。また、これに付属する門や塀、建築設備なども建築物に含まれます。

屋根がないのは建物ではないから、法律的には安心である

幹の他に柱を建てるツリーハウスのイメージ

参考にした法律
建築基準法第6条第2項
「前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。」

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