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民泊とは

2018年、民泊新法施行

民泊については、2018年に施行された「住宅宿泊事業法」に定められています。住宅宿泊事業法は、観光客の来訪や滞在を促進することに加え、これにより影響を受ける国民生活の安定と国民経済の発展に寄与することを目的としています。これに対し、これまで旅館業法は主に公衆衛生に焦点が当てられていました。

具体的には、民泊とは、住宅を一日単位で宿泊料を得て年間180日を超えない範囲で反復継続して行う営業行為を指します。

民泊の手続は都道府県知事への届出や登録

旅館業法は許可制であり、申請が拒否される場合もありますが、民泊業者の手続は、都道府県知事への届出や登録であり、行政による裁量の余地はありません。

民泊には、旅館と異なり、地域住民への苦情対応も求められる

民泊新法には、旅館業法には規定のない地域住民に対する事業者の苦情対応や、ゲストに対する、騒音などの迷惑行為を行わないための説明義務が規定されています。そのため、家主が居住しない場合など一定の条件に該当する場合は、国土交通省に登録された管理業者に、管理業務を外部委託する必要があります。

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