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農地の移転について

農地の移転には許可が必要

日本のように国土が狭く、かつ、その3分の2は森林が占めるという自然条件の下で、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保し、効率よく利用していくことが必要です。
そこで、土地投機等の望ましくない目的での農地の権利移動を制限し、生産性の高い経営体によって効率的に利用されるように、農地法を設け、権利移動の機会を捉えて農業委員会(市町村外の居住者の取得は都道府県知事)の許可を受けることが必要としています。許可を得なければ、農地を借りることも買うこともできません。

農地のまま移転する場合

農地を農地のまま、「所有権移転」または「農地を使用収益する権利の設定・移転」をするためには、農業委員会の許可が必要です。

自己の農地を農地以外のものにする場合

自己所有の土地を、農地以外のものにする(農地転用)には、都道府県知事等(都道府県知事、指定市町村長)の許可を受けなければなりません。

農地・採草放牧地の転用をする場合

農地・採草放牧地の転用をするため、所有権の移転または「土地を使用収益する権利の設定・移転」をする場合は、都道府県知事の許可を得なければなりません。

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