宅地建物取引士とは・・・

宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引に関わる法律の専門家である。 

宅地建物取引士の専権業務(宅地建物取引士しかできない業務)は、次の3点である。

1、重要事項の説明

2、重要事項説明(35条書面)の記名、押印

3、契約書(37条書面)の記名押印

平成27年より前は、宅地建物取引主任者でしたが、現在では宅地建物取引士として士業免許となり、不動産取引に関する法律の専門家である。宅地建物取引業(不動産業)者になるには、専任の宅地建物取引士を最低1名設置しないとならず、従事者5人に1人の割合で有資格者を設置しなければならない。

試験は、毎年10月の第3日曜日に開催され、合格発表は試験の45日後の11月29日 から 12月5日までの水曜日に行われる。

試験の出題範囲は、宅地建物取引業法をはじめ試験の45日後=11月29日 - 12月5日までの水曜試験の45日後=11月29日 - 12月5日までの水曜日日、民法、不動産登記法、借地借家法、区分所有法、国土利用計画法、住宅金融支援機構法や税に関する法律、土地の形質などなど非常に多岐にわたっており、試験問題は50問が出題される。令和元年度試験では35問以上正解したものが合格とされ、平成30年度試験では37問以上正解したものが合格と、おおむね合格率が15%~17%の範囲となるよう合格点が定められ、合格点は合格発表と同時に公表されている。

宅地建物取引士試験 40点を目指せ!

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