各種聴き放題サブスクサービスから音源を変換して使う行為について

 かがみんです。
 昨今Apple MusicやSpotify、Amazon Musicといった各種聴き放題サブスクサービスが非っ常ーに便利になってます。
 (表題とは関係ありませんが)良くイベントに行って、自分の知ってる曲だったり、高まる曲が流れたときに、その曲をアプリに聞かせて曲名をSNSに投稿するShazamもApple Musicのライブラリから抽出しています。
 同じようなサービスでSoundHoundもありますが、こちらは抽出精度がかかり低いみたいでアニクラ現場で活躍することはまずありません。

 それはそれとして。
 タイトルにもある通り、各種聴き放題サブスクサービスから音源を変換して使う行為について、です。

 先に結論から言ってしまうと、



限りなくグレーに近いアウト



 になります。
 というのも法律の整備が追いついてないからです。

 著作権法では(CDリッピング等での)音源の複製は「私的利用の範囲」で許諾されています(著作権法第30条第1項。
 この「私的利用」が非常に厄介で、私的利用の範囲をどこまで解釈するかになってきます。

 CDの場合(例)

・CDを使うのがめんどくさいので聞くためにPC/スマホに取り込んだ→◯
・持ってないのがあったのでツタヤディスカスで借りて取り込んだ→◯
・持ってない音源を知り合いから借りて取り込んだ→△(厳密にはアウト
・↑と逆で、持ってる音源を知り合いが持ってないから貸して、と言われて貸した→△(厳密にはアウト

 って感じです。

 これがサブスクとなると

・サーバ上の音楽を月額料金を支払って聴ける状態→◯(これが根幹なので問題なし
・サーバ上ではなくダウンロードして手元にある状態で個人で聞きたいためにオフラインで聞きたい→私的利用の複製に該当するので◯
・サーバ上ではなくダウンロードして手元にある状態で個人でオフラインで聞きたい→サービス解約しても手元にある状態でオフラインで聞きたい(変換ソフト)→アウト(契約期間中なら◯
・サーバ上ではなくダウンロードして手元にある状態で個人でオフラインで聞きたい→サービス解約しても手元に手元にある状態でオフラインで聞きたい(変換ソフト)→DJで使用(公共送信権?)→アウト

 (かがみんの解釈が間違ってたらごめんなさい)って感じになると思います。

 そもそも論で変換ソフトを使った音源の場合、クラウドに上がってるファイル(可逆)を使えるように再変換する時点で再圧縮がかかるわけで・・・その時点で音質が落ちるからそれ使うのはどうなのよ?(笑、ってところもありますが。
 まあいずれにせよ我々は音源を「使わせてもらっている」立場であって、
サブスクの利用規約も「視聴目的での音源貸与」になっていて、その他の使用目的の利用は認めていないはずなので、使わないのが無難でしょう。



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