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【人狼】嫌意制度

長期村を営むに当たり禁罰制度と拒否制度を設けていましたが、防ぎ切れないところを補うために新しく嫌意制度を導入します。(場合によっては対面村でも似たものを施行します)
これは形を変えた通報制度です。
昔 載せました こちら↓の記事の中に原型があります。


◆嫌意申し立て

・概要

「嫌な事を嫌と伝える」ための制度です。

・詳細

以下、運用上の手続きです。

・権限は村内の誰にでもあり、1村中1人1件まで。GM宛に申請します
・対象の①人物達と その②暴言/暴挙/暴論(※)をGMに告げます。この際③「狼同士でも申し立てるか?」を肯定できる場合にのみ受理します
(※暴言は乱暴な言動、暴挙は乱暴な行動、暴論は盤外情報の戦術戦略利用と意図的な勝機放棄)
・GMが裁量し受理された場合に有効となり、GMから対象に注意が届きます
・同一の内容の注意3件ごとに罰点1が対象に与えられます
・この罰点には異議申し立てが対象本人のみでき、これにより3件未満まで申請が撤回された場合は罰点-1、されない場合は更に罰点+1を与えます

◆構想

・禁罰や拒否との運用上の差分

能動的な即効性を重視しました。
禁則の罰点は破ったPL本人の問題で他人の干渉は受け付けませんし、拒否は村の最中には効果を発揮しません。
ですので、進行中に対人関係の問題が起きた際に その場で いくらか解消できる構造を模索しました。

「誰でも」と云うのが大事で、申請側に負担リスク コストはありません。手軽に使えます。PLだけでなくGLもGMにも使う権利があります。
その代わりに申請する側と される側の比重に差を付けることで釣り合いを取っています。
拒否よりも嫌は手軽な代わりに3件まとまらないと罰点1点になりません。つまり、まとまった人数が嫌と感じる蓋然性がないと罰点になりません。
なので1人で「これ嫌!通報!」としても お気持ち表明以上の影響力はありません。まぁ注意は届くので お気持ち表明分の影響力は確実にありますが。

尚、談合を経て申請された通報は(内容の肯否を問わず)受理しないつもりでいます。

・「狼同士でも」の確認、要る?

「狼同士でも申請するか?」
必ず この質問を挟みます。
返答の真偽もですが、言質を取っていることが大事なので。
もしこの手続きを省くと、注意された時 それを申請したPLに確信がある場合に「通報を受けた」COを経て その相手と両狼はないだろう と(内容の肯否はともかく)主張ができてしまい兼ねません。
実際に狼同士であっても必ず訊ねます。

・詳しい要件

嫌意申し立てには「人物誰が」と「暴言/暴挙/暴論何を」したかを明記して申請する必要があります。
この「人物誰が」は複数人を指定できますし、「暴言/暴挙/暴論何を」も複数を指定できます。
ただし申請は1件限りですので、全く別々の人物を全く別々の案件での申請ができません。
「同一の案件に複数の人物が関わっている」か「同一の案件が複数の行為に跨る」もしくはその両方の場合に これらを1件とまとめて申請できます。

人物は明確に指名をしてください。「俺を疑った村人」のような不特定を対象にはできません。

又、暴言は単に乱暴な言動、暴挙は乱暴な行動のことです。
もっと詳しくすれば威圧/攻撃/脅迫のことで……これには見下す 喚く 怒鳴る 不貞腐れる 脅す等が該当します。
暴論は盤外情報の戦術戦略利用意図的な勝機放棄です。
これらに該当する特定の発言を指定してください。

・GMの裁量基準

あくまで一個人の お気持ち表明の体裁を保ってるならば基本的には受理します。
談合 等の罰点を主目的にした徒党化や、両狼切れを装うための戦術利用を目論んでる場合は誤った使い方なので受理しません。(なんならこれらは暴挙と暴論に該当します)
PLの嫌の気持ちが正しいか否か解り兼ねるので関知しませんし、内容の肯否は見ません。
つまり内容の肯否とは無関係に「他人にそう思われた」時点で警告が飛んできます。ご注意を。
(注意を無視しても罰点罰則はありません。3件 積み重ならなければ)

・異議申し立て、要る?

嫌意申し立てによる罰点は究極的には「何人かの嫌なお気持ち」です。
で あるならばお気持ち表明された側にも お気持ち表明の機会を与えます。
自分が正しいと思うならば反論や弁明を決着後にしてもらい、嫌がる側が納得すれば申請を取り下げてもらいます。
取り下げてもらえるように注意後は慎ましく振る舞うことを強くおすすめします。
(尚、通報が頑として受け容れられなければ、決着後に「これは脅迫だ」として通報を通報し返すこともできはします。これはおすすめしません)

・追加の罰点はやり過ぎではないか?

異議申し立てに失敗して取り下げてもらえなかった場合、追加の罰点+1が与えられます。
これを設けてる理由は2つあり、1つは異議申し立てし得●●にさせないため。もう1つは複数人から訴えられてる立場ながら反省の色なし と認められるためです。

・正しい利用を

嫌意申し立てを使わずに解決できるなら それも構いませんが、「負感情を表してもいいが、負感情を利用してはならない」のが大前提です。
端的に例えば「怒ってもいいが怒鳴ってはいけない」「悲しんでもいいが泣き喚いてはいけない」ということです。これは全ての負感情について当てはまります。
負感情を影響力に換えるならば、それは最早 通報される側の所業となるでしょう。

嫌意申し立て制度の基本理念としては「嫌な事は嫌と言え」であり、負感情を覚えたら表面でぶつけずに申請してください。少なくとも警告は飛びます。

◆所感

人が増えると それだけ摩擦も増えるのは仕方ないことではあります。
しかし正直、PL間の悪性を管理する機能が増やさないといけないのは煩わしい。
更に しかし、GMが個人の価値基準で判断をする破目になるのはもっと煩わしい。
なので必要な労力コストと思って運用します。

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