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区分所有法/敷地利用権分離処分

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるとの規約を公正証書により設定することができる。





答え 正しい

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、専有部分と敷地利用権の分離処分を認める規約を設定することができる。

公正証書によって決めることができるのは、以下の4項目。
分譲業者が決めます。

①規約共用部分
②規約敷地
③専有部分と敷地利用権の分離処分
④敷地利用権の割合

専有部分と敷地利用権の分離処分は、原則禁止ですが、分譲業者は可能となっています。


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