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民法/代理

Aは、Aの所有する甲マンションの401号室を売却することを決め、Bに対し、401号室の売却に関する代理権を与えた。

Bは、Aの代理人として401号室をCに売却したが、その代金を自己の個人的な借金の返済に充てる目的で着服した場合、CがBの目的について過失なく知らなかったとしても、Aに401号室の売買契約の効果が帰属することはない。




答え  誤り

代理人が、自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、無権代理行為とみなされる。

この場合は、Bの目的について過失なく知らなかったので、Bの代理行為は有効な代理行為となるため、Aに効果が帰属する。

ややこしいですが、買主Cになんら落ち度がないので、買主保護のために契約は有効となり、Aは売らなければいけないということです。

不正行為をする代理人を選んだAに責任があるということだと思います。

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