見出し画像

区分所有法/滞納管理費等

甲マンションの管理組合Aの組合員Bは、101号室の区分所有権の購入に際して、C銀行から融資を受けてCのために抵当権を設定し登記を行った。Bは極めて長期間管理費等を滞納しており、滞納額も多額となっている。

Cが抵当権の実行として101号室を競売し、Eが当該競売における手続きを経て買受人となった場合には、Aは、Eに対して、滞納管理費等を請求することはできない。




答え 誤り

滞納管理費に関する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。競売に買受人も特定承継人であり、Aは、Eに対して、滞納管理費等を請求することができる。

これは、私は誤解していました。競売によって得たお金を、滞納管理費等に充てるわけではなく、買ってもらった人に請求できるわけです。

つまり、買った人は、滞納管理費込みで安く買うということです。この金額を計算の上、購入を検討しなければいけませんね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?