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マンション建替え円滑化法

マンション敷地売却決議は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数ですることができる。



↓ 


答え 正しい

マンション敷地売却決議は、区分所有者、議決権、敷地利用権の持分の価格、以上3つの5分の4以上の多数が必要になります。

被災マンション法で議決権を問う問題も同じようなパターンがあります。


<パターン1>
建物がなければ、敷地利用権の持分の価格のみ5分の4以上

<パターン2>
建物と敷地両方の決議であれば、区分所有者と議決権と敷地利用権の持分の価格の5分の4以上

<パターン3>
建物のみの決議であれば、区分所有者と議決権の5分の4以上



マンション敷地売却決議は、被災マンション法の<敷地売却決議>と似ていますが、建物が入るので、3つ全部必要になります。


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